相続時精算課税は「節税制度」ではない。誤解すると一番危険な贈与

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相続時精算課税と聞くと、
「2,500万円まで非課税で贈与できるお得な制度」
と思われがちです。

でも、ここを最初にハッキリさせておきます。

👉 相続時精算課税は、税金を減らす制度ではありません。
👉 **“相続税を前倒しで整理する制度”**です。

この認識を間違えると、あとで取り返しがつきません。

相続時精算課税の基本構造

この制度を選ぶと、次の扱いになります。

累計2,500万円まで:贈与税はかからない

2,500万円超:一律20%の贈与税

相続時:贈与した財産を相続財産に戻して再計算

つまり、

👉 「今は非課税」
👉 「あとで相続税としてまとめて精算」

という仕組みです。

“非課税で終わる”わけではありません。

令和6年改正で変わった重要ポイント

現在は、相続時精算課税を選んだ場合でも、

👉 年間110万円の基礎控除が使える

ようになりました。

この110万円分は、

贈与税がかからない

相続時にも持ち戻さない

つまり、
👉 完全に税金の外に出せる枠です。

ただし、
110万円を超えた部分は、従来どおり相続財産に合算されます。

一番多い誤解

❌ 「2,500万円までは相続税もかからない」
❌ 「とりあえず選んでおけば安心」

これは完全な誤解です。

相続時精算課税は、

相続税がかかる人

かからない人

どちらにも影響します。

特に、
👉 将来相続税がかからない家
では、選ぶ意味がほぼありません。

結論

相続時精算課税は、

❌ 節税目的で選ぶ制度ではない
⭕ 「財産をいつ・誰に移すか」を整理する制度

ここを理解せずに使うと、
選択肢を自分で狭めることになります。
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