相続時精算課税は「節税制度」ではない。誤解すると一番危険な贈与
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相続時精算課税と聞くと、
「2,500万円まで非課税で贈与できるお得な制度」
と思われがちです。
でも、ここを最初にハッキリさせておきます。
👉 相続時精算課税は、税金を減らす制度ではありません。
👉 **“相続税を前倒しで整理する制度”**です。
この認識を間違えると、あとで取り返しがつきません。
相続時精算課税の基本構造
この制度を選ぶと、次の扱いになります。
累計2,500万円まで:贈与税はかからない
2,500万円超:一律20%の贈与税
相続時:贈与した財産を相続財産に戻して再計算
つまり、
👉 「今は非課税」
👉 「あとで相続税としてまとめて精算」
という仕組みです。
“非課税で終わる”わけではありません。
令和6年改正で変わった重要ポイント
現在は、相続時精算課税を選んだ場合でも、
👉 年間110万円の基礎控除が使える
ようになりました。
この110万円分は、
贈与税がかからない
相続時にも持ち戻さない
つまり、
👉 完全に税金の外に出せる枠です。
ただし、
110万円を超えた部分は、従来どおり相続財産に合算されます。
一番多い誤解
❌ 「2,500万円までは相続税もかからない」
❌ 「とりあえず選んでおけば安心」
これは完全な誤解です。
相続時精算課税は、
相続税がかかる人
かからない人
どちらにも影響します。
特に、
👉 将来相続税がかからない家
では、選ぶ意味がほぼありません。
結論
相続時精算課税は、
❌ 節税目的で選ぶ制度ではない
⭕ 「財産をいつ・誰に移すか」を整理する制度
ここを理解せずに使うと、
選択肢を自分で狭めることになります。