障害年金の不支給が過去最高に──精神障害の申請者は再申請の検討を
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法律・税務・士業全般
こんにちは。
障害年金を専門としております、持田社会保険労務士事務所の持田です。
先日、厚生労働省は令和6年度の障害年金認定状況に関する調査報告書を公表しました。報告によると、新規申請者のうち13%が「非該当(不支給)」と判定され、これは過去最高の割合です。
精神障害の不支給率が急増
障害の種類別に見ると、精神障害の不支給率は12.1%と前年から大きく上昇。その主な要因は、「障害等級の目安よりも下位等級に認定され、不支給となったケース」が75.3%と多くを占めていました。
この結果を受けて厚労省は、今後すべての不支給事案について複数の認定医による審査を行う方針を示しています。また、過去の精神障害に関する不支給事案についても点検を進める予定です。
不支給でも見直しの可能性あり
令和6年度に精神疾患で障害年金を申請し、不支給となった方の中には、今後の見直しによって結果が覆る可能性もあります。ただし、それはあくまで一部のケースに限られる見込みです。
もし、症状が前回申請時と同等、あるいは悪化している場合は、再申請を検討する価値があります。審査の視点が変わる可能性があるため、令和6年度とは異なる判断が下されることも期待できます。
専門家への相談がカギ
障害年金の申請は専門的な知識が求められるため、社会保険労務士などの専門家に相談することが重要です。特に障害年金を専門とする社労士であれば、申請書類の作成や審査のポイントについて的確なアドバイスを受けることができます。
参考文献
『令和6年度 障害年金の認定状況について』厚生労働省年金局