雪みかんです。
早いもので、今の仕事についてから10年が経過しようとしています。
元々会計事務所にいたわたしは、経理や給与事務の知識・経験を買われて
今の仕事につくこととなりました。
キャリアを重ねるうち、およそ2~3年目あたりから、処遇改善加算の計画及び実績報告を担当することとなりました。
担当することになった時は、なんのことやら全く分かりませんでしたが、やっていくうちに、障害福祉の現場で働く職員の人件費を改善するための補助金・加算であることがだんだんわかってきたんです。
現場の人たちは本当に大変です。自分は事務員なので、実際に体験してはいませんが、毎日障がいのある人の生活を一生懸命支えています。現場の皆さんの給料が少しでもよくなるために、自分ができることを一生懸命しなくては!
と思って複雑な処遇改善加算の計画や実績報告に対応してきました。
しかしある時に気づきました。
事務員は加算の対象外ですよね・・・。
他の事業所さんは施設長さんや事務長さん等の経営を直接支えるような方々が
処遇改善加算の管理をしているのかもしれませんが、うちの会社は一事務員が
進捗管理をしています。
そしてその直接の担当者(わたし)は加算で支給される手当の対象外。。。。
がーーーーーーーーーーーん!
悲しい・・・悲しい・・・悲しい・・・。
国の制度とは言え、あまりに悲しい事実でしたが、そんなことは表に出さず、冷静を装って仕事をしておりました(涙)
しかしながら、そうこうしているうちに処遇改善加算の制度自体も変わってきました。
・特定処遇改善加算制度の開始
・ベースアップ等加算制度の開始
この2点の改正で少しでも事務員等に加算を支給することができるようになりました。ありがたや~
(特定処遇改善加算の計算は非常に複雑でさんざん悩まされましたが(-_-;))
令和6年6月からは3つの加算が一つになり、加算の配分方法についての制限も柔軟なものになりました。
(令和7年4月からは要件が厳しくなったり一部で緩和されたりと忙しいところではありますが)
処遇改善加算取得において大切なことの一つに、月々の進捗管理があります。
加算取得金額と賃金の改善額を比較し、このままのペースで年度内に
改善額>加算額
となるように配賦できるのかどうか。これ非常に大事です。
わたしは一人で法人全体を担当している為、めんどくさいですが毎月加算の集計と賃金改善額の集計を行い、進捗管理をしています。手間はかかりますがそのほうが安心です。
(この進捗管理をしているExcelデータも後々提供できたらいいなと思っています。)
全国にいる(であろう)社福事務員の皆さん、お疲れ様です。孤独な闘いをしているのはあなただけではありません。一緒にがんばりましょー!
また、連載中のアンケート関連記事も近々アップします。
ぜひ見て下さいねーーーー!(何卒何卒<(_ _)>)