「昼休みに電話対応をしている」「残業で勤務時間が延びた場合、休憩を追加する必要があるのか」
休憩時間について、このような疑問を持つ企業もあるのではないでしょうか。
休憩時間は、単に就業規則で定めるだけでなく、実際に従業員が仕事から離れられていることが重要です。
今回は、休憩時間に関する基本的なルールと注意点を解説します。
1.法律で定められた休憩時間
労働基準法第34条では、労働時間に応じて次の休憩を与える必要があります。
6時間以下: 休憩の付与義務なし
6時間超~8時間以下: 45分以上
8時間超: 1時間以上
例えば、6時間勤務の予定だったパート従業員が残業によって6時間30分働く場合、原則として45分以上の休憩が必要です。
また、休憩は労働時間の途中に与えなければなりません。
2.電話対応や来客対応は休憩時間になる?
休憩時間は、労働から離れることが保障されている時間です。
昼休みであっても、電話や来客への対応を指示されている場合、その時間は労働時間に該当する可能性があります。
特に、電話が鳴るまで待機するよう指示されている場合は、実際に電話対応をした時間だけでなく、待機時間も労働時間と判断される可能性があります。
企業は、交替で休憩を取得させるなど、従業員が業務から離れられる体制を整える必要があります。
3.勤怠管理にも注意が必要
勤怠システムで休憩時間を自動控除している企業も多いと思います。
しかし、実際には休憩中に業務を行っているにもかかわらず、一律に1時間を控除している場合、未払賃金が発生するおそれがあります。
休憩時間が適切に確保されているか、実際の勤務状況と勤怠記録を確認することが大切です。
4.まとめ
休憩時間については、法律上必要な時間を確保するだけでなく、従業員が自由に利用できる状態になっているかが重要です。
就業規則の内容と実際の運用に食い違いがないか、定期的に確認しましょう。
凪社会保険労務士事務所では、元労働基準監督官としての経験を活かし、就業規則の作成・見直しや労務管理に関するご相談に対応しています。
休憩時間の管理や労働時間の取り扱いについてお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。