一人社長の年末ふるさと納税、"前年基準"のまま進めると危ない2つの見落とし|確定申告前に今日やること
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「ふるさと納税は年末にまとめて、前年の上限目安まで寄付しておくのが得」——会社員向けの記事ではほぼ毎回書かれている"王道"のアドバイスです。しかし一人社長がこの王道をそのまま実行すると、確定申告のタイミングで思わぬ自己負担を抱えることになります。見落とされがちな理由は2つあります。
■見落とし1:「前年基準」が成立するのは所得が安定している人だけ
会社員の年収は年末までにほぼ確定しています。ところが一人社長の事業所得は、12月の売上・経費が締まるまで動き続けます。受注が1件流れるだけで所得が3〜4割変わることも珍しくありません。寄付金控除の上限を超えた分は、税額控除ではなく「ただの寄付」になります。前年の所得割額を基準に上限まで埋めてしまい、今年の所得が前年より落ちていた場合、数万円単位で戻らない寄付が発生します。
■見落とし2:「ワンストップ特例で手続き簡単」は自分には関係ない
会社員向けの解説にセットで出てくる「ワンストップ特例なら確定申告不要」という話も、一人社長にはほぼ当てはまりません。事業所得があれば原則として確定申告が必要で、ワンストップ特例の対象外になります。つまり寄付先ごとに届く「寄附金受領証明書」を自分で保管し、確定申告書に正しく記載する作業が必須です。会社員向け記事を読んで安心し、証明書を管理せずに年を越すと、控除そのものを取り損ねるリスクがあります。
■今日やること(3ステップ)
1. 今年1〜9月の実際の事業所得(売上-経費の概算)を出し、前年の所得割額ではなく「今年の実績ベース」で上限を再計算する。
2. 再計算した上限の7〜8割を「安全ライン」として今月中に寄付し、残りは11月の所得確定を見てから12月に上乗せする、という2段構えにする。
3. 届いた寄附金受領証明書を、確定申告用のフォルダ(紙・データどちらでも)に今日から1箇所に集約し始める。
■いつまでに・何を見て判断するか
来年2月の確定申告時に、寄付総額のうち「上限内に収まった割合」を確認してください。もし大きくズレていた場合は、今年1〜9月の実績所得と12月時点で見込んでいた所得の差分(%)を記録し、来年の上限計算の精度を上げる材料にしてください。
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