「カスハラ対策義務化」は大企業の話じゃない。アルバイト1人を雇った日から、一人社長が今日中に用意すべきA4一枚の方針書
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2026年10月1日、カスタマーハラスメント対策が法律上の義務になりました。厚生労働省は事業主に対し、方針の明確化と周知、相談窓口の整備、事後対応の手順の明確化、悪質な場合の対処方針、プライバシー保護という5つの措置を求めています。ニュースの扱われ方のせいで「これは大企業の人事部が対応する話」と読み飛ばした一人社長は、今もおそらく少なくないはずです。
ここで見落とされているのが、対象の境界線です。この義務の対象は「労働者を1人でも雇用する事業主」であり、企業規模の下限はありません。完全に一人で業務委託だけで回している事業なら対象外ですが、パート・アルバイト・家族従業員を1人でも雇った時点で、その日から対象になります。「一人社長」を名乗っていても、実際には事務を手伝うパートを1人雇っている、というケースは珍しくありません。
さらに言うと、この義務は大企業よりも一人社長にとって実は重いものです。大企業なら方針を決めるのは人事部、相談を受けるのは相談窓口担当、事後対応するのはコンプライアンス部、と役割が分かれています。一人社長の場合、この3役をすべて自分一人で兼任することになります。つまり「義務化されたのに誰も対応していない」状態に一番なりやすいのは、大企業ではなく、1人でも雇っている一人社長なのです。
今日中にやるべきことは3つです。①A4一枚で「カスハラには毅然と対応し、従業員を守る」という方針を書く。②相談窓口(自分の電話番号やメールアドレスでよい)を決め、雇っている人に伝える。③対応フロー(誰にどう報告し、何を記録し、どこから警察に相談するかの基準)を箇条書きで決める。10月1日をすでに過ぎている今、優先すべきはこの3点だけで十分です。
措置義務自体に直接の罰則はなく行政指導が中心ですが、報告徴求に応じない場合などに過料が科される例も専門家から指摘されています。東京都では中小企業向けに一定額の奨励金制度もあるようなので(要件・募集期間は変動するため公式情報での確認が必要です)、該当しそうな場合は確認しておく価値があります。
検証方法:11月中旬までに、雇用契約のある人(業務委託先は対象外)が自分の事業にいるかどうかを再確認してください。いなければ今は保留で構いません。いる場合は、上記3点がすでに紙になっているかをチェックしてください。紙になっていなければ、今日のうちに作ってしまうのが一番早い対応です。
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