「フリーランス新法は従業員がいる会社の話」ではない。クラウドワークス・ランサーズで外注する一人社長が今日から負っている3つの義務

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結論から言います。クラウドワークスやランサーズ、ココナラで誰かひとりにでも業務を外注した時点で、あなたは「フリーランス新法」(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の対象です。従業員を雇っているかどうかは関係ありません。

この法律には、実は2段階の義務があります。「ハラスメント対策」「育児・介護への配慮」「中途解除30日前予告」といった重い義務は、従業員を雇っている事業者(特定業務委託事業者)に追加される部分です。ところが「取引条件を書面やメールで明示する」「成果物を受け取った日から60日以内に報酬を払う」「買いたたき・不当な受領拒否の禁止」という基本の3つは、従業員の有無も資本金の額も関係なく、フリーランスに業務委託するすべての事業者に適用されます。所管は公正取引委員会と厚生労働省で、違反が続けば勧告→企業名公表→命令→50万円以下の罰金という段階を踏みます。

ここに一人社長特有の盲点があります。「自分はフリーランス新法に守られる側」という認識は正しいのですが、同時に外注先に発注している瞬間は「守る側」の義務も負っている、という二重の立場に気づいていないケースが大半です。大企業は法務部がチェックリストで契約書式を運用していますが、一人社長はこの法律の存在自体を知らずに、クラウドワークスのチャットで「お願いします」とだけ送り、報酬は「キリのいい月末に」で済ませている運用を続けているケースが非常に多いはずです。

今日やることは3つです。
①直近3ヶ月でクラウドワークスやランサーズ、知人フリーランスに発注した案件をすべて洗い出す。
②その発注メッセージや契約画面に「業務内容・報酬額・支払期日」の3点が明記されているか確認する。
③成果物を受け取った日から実際に振り込んだ日までが60日を超えていないか、過去の入出金履歴で確認する。

未対応が見つかった場合は、次回発注時から「業務内容・報酬額・支払期日」の3点を定型文で明示するテンプレートを作っておくと再発防止になります。

検証方法は、11月末までに今月分の発注をすべて③の基準で再チェックすること。1件でも60日超えが見つかれば、支払いサイトの運用自体を見直すタイミングです。

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