一人社長も年末調整の対象?2026年12月「178万円の壁」が来る前に、11月中にやるべき2つの確認
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一人社長が見落としやすいのが「年末調整は従業員がいる会社の話」という思い込みです。法人化して役員報酬を受け取っている一人社長は、会社にとって唯一の"従業員"であり、会社として自分自身の年末調整を行う義務があります。そこに2026年の制度改正が重なることで、見落とすと数万円単位で損をする可能性があります。
Q1. 2026年、何が変わるのか?
基礎控除が最大104万円(現行58万円)に、給与所得控除が74万円(現行65万円)に拡大されます。扶養親族の所得要件も58万円以下から62万円以下(給与収入136万円以下)に緩和され、合計で「178万円の壁」が新設されます。扶養要件の緩和により、2025年に扶養から外れていた家族が2026年基準では再び対象になるケースも出てきます。
Q2. 今は何もしなくていいのか?
ここが盲点です。改正が反映されるのは2026年12月の年末調整からで、1〜11月の給与計算(源泉徴収)は変わりません。この「12月に一括反映」という説明を見て、一人社長の多くは「顧問税理士が年末にまとめてやってくれる」と考え、今は何もしません。しかし12月に正しく反映させるには、11月末までの準備が必要です。
Q3. 具体的に何をすればいいのか?
①自分を含め、会社から報酬・給与を支払っている家族(配偶者・親など)の2026年の年間所得見込みを今週中に算出する。
②62万円(給与収入136万円)のラインと比較し、2025年に扶養から外れた家族が2026年基準で扶養に戻れるかを判定する。
③顧問税理士・社労士に「改正後の新様式の扶養控除等申告書を、自分の分も含めて年内に作成・提出したい」と11月中に一声かける。12月の繁忙期に後回しにされると、自分の分だけ処理漏れが起きやすい。
Q4. いつまでに、何を見て判断するか?
12月の年末調整結果(自分の役員報酬にかかる還付額・追加徴収額)を、2025年12月の結果と比較してください。基礎控除・扶養要件の改正効果が反映されていれば金額が変わっているはずです。想定と大きくズレていれば申告書の記載漏れを疑い、年明け1月中に顧問税理士へ確認を入れましょう。
顧問税理士がいるから大丈夫、ではなく「自分も対象者の一人である」という前提を持てるかどうかが、この冬の数万円を分けます。
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