インボイス「2割特例」は今年の申告が最後。一人社長が本当に見落とすのは、9月30日と10月1日をまたぐ請求書
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多くの解説記事は「インボイス制度の経過措置が2026年10月から80%控除→70%控除に変わる」「個人事業主の2割特例は令和8年分(2026年1〜12月)の確定申告が最後」という"いつ何が変わるか"の説明で止まっている。これは検索すれば誰でも出てくる話で、一人社長にとっての本当の実務リスクはそこではない。
経過措置の控除率は「決算日」ではなく「取引日」を基準に切り替わる。つまり同じ仕入先からの同じ種類の請求書でも、9月30日までの取引は80%控除、10月1日以降の取引は70%控除と、1ヶ月の中で控除率が混在する。税理士に経理を丸投げしている会社なら機械的に処理されるが、一人社長の多くは自分で会計ソフトに入力しており、「先月と同じ取引先だから」と一律の税率で処理してしまい、あとで確定申告や税務調査のタイミングで修正が必要になるリスクを抱えている。これが見落とされがちな非対称性だ。
今日やるべきことは3つ。①10月分の請求書・レシートを受け取った時点で、必ず取引日が9月中か10月以降かを確認し、フォルダや会計ソフトの区分を分ける。②使っている会計ソフトの税率設定が「取引日基準」で自動判定されているか、サポートに1件問い合わせて確認する。③2割特例が使える最後の確定申告(2027年2〜3月、2026年分)に向けて、簡易課税・本則課税・新設される3割特例のどれに移行するか、年内に1回だけでも自分の売上規模で簡易シミュレーションしておく。
検証方法は、11月末時点で10月分の請求書処理を振り返り、80%控除と70%控除の請求書が混在していないか、会計ソフトの出力を1回チェックすること。混在に気づかず一律処理していたら、12月中に過去分を遡って修正する時間的余裕がまだある。
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