社会保険加入ライン、2026年10月の「51人以上」から2035年「10人以下」まで9年ロードマップ|一人社長が今年整理しておくべきこと
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2026年10月、社会保険の加入要件から「月額8.8万円(年106万円)」という賃金の壁が撤廃されました。多くのニュースが「106万円の壁、ついに撤廃」と見出しを打ちましたが、実際に読み進めると「対象は従業員51人以上の企業」という条件が小さく書いてあるだけで、自分の会社がいつ対象になるのかを示してくれる記事はほとんどありません。
実はこの制度、2026年10月の51人以上を皮切りに、2027年10月に36〜50人、2029年10月に21〜35人、2032年10月に11〜20人、そして2035年10月にようやく10人以下まで、9年かけて段階的に企業規模を引き下げていくロードマップになっています。つまり一人社長や数人規模の事業者にとって「今は関係ない」は事実ですが、「ずっと関係ない」ではありません。
ここで一人社長が見落としやすい点が2つあります。
ひとつは、この「51人以上」のカウント方法です。全従業員数ではなく厚生年金の加入者数(フルタイムや4分の3以上勤務のパート等)で数えるため、感覚的な人数と対象時期がずれやすく、自社が実際にどの段階に当てはまるか調べないまま「まだ先」と思い込んでいる経営者が少なくありません。
もうひとつは、制度の適用時期より先に、扶養内で働くパート本人の意識が変わり始めるという点です。「106万円の壁撤廃」が繰り返し報道されることで、たとえ自分の勤め先がまだ対象外の規模でも、「いずれ自分も社会保険に入ることになるなら、今のうちに働き方を見直したい」とシフトの意向を変えるパートが出てくる可能性があります。制度が自社に及ぶタイミングより先に、人手の供給側の意識が動く、という非対称性です。
今日できる行動は3つです。①自社の厚生年金加入者数を数え、上記の5段階のどこで対象になるかを特定する(10分)。②扶養内で働くパートがいれば、年末の契約更新の面談で来年の働き方の希望をさりげなく確認する。③自社が対象になる年の前年に、保険料負担を3年間軽減する国の調整制度の存在を再確認するリマインダーをカレンダーに登録する。
検証方法は、2027年10月の次の段階拡大のタイミングで、自社の周辺で働くパートの働き方希望に変化が出たかどうかを確認すること。変化が出ていれば、制度の適用より先に人材供給側の変化に対応する準備を前倒しする判断材料になります。
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