固定資産税の精算ルールを知って、売主さんに感謝しよう!

記事
ライフスタイル
福岡の不動産取引における固定資産税精算の起算日は「4月1日」が一般的。 1~3月の決済では、新年度の税額が決まる前に前年額で精算して完了させます。
後で税額が上がっても、差額を相手に請求しないのが通例。 お互い様の精神で、取引が円滑に完了することを第一に考えます。

固定資産税の納税義務者と納税ルール

固定資産税は、毎年1月1日時点に、その不動産を所有している人(納税義務者)に対して課される税金です。そのお知らせが届くのが、毎年ちょうど今頃です。1月1日の所有者宛に、各市町村から納税通知書が送付されます。

我が家にも5月早々に、志免町役場の固定資産税課から、今年の固定資産税に関するお便りが届きました。一般的に、納付時期は年4回、分割で支払うケースが多いのですが、志免町の場合は珍しいことに、年10回の分割払いでした。が、今年のお知らせによると、令和8年度から4回になるとのこと。町独自で分割回数を増やして税の負担感を薄めていたのに、元に戻るということみたいですね。10回が4回になるわけなので、一回の支払額は倍以上です💦

固定資産税精算額は、諸費用の一つ

さて、不動産取引時の諸費用の一つに、固定資産税精算額というものがあります。先ほどお話したように、固定資産税は、毎年1月1日時点に、その不動産を所有している人(納税義務者)に対して課される税金です。年の途中で所有者が変わっても、その年の納税義務者が自動的に変わるわけではありません。つまり売却後、所有者ではなくなった後も、売主さんはその年の固定資産税を納付する義務があるわけです。

でもそれって、おかしいですよね。決済・引渡しのタイミングで、所有権は移転するわけですから、それ以降の義務や責任は買主さんが負うべきもの。なので、決済時に日割り精算する必要があるのです。

4月1日起算という「福岡ルール」

福岡での日割り計算は、1月1日ではなく4月1日を起算日とするのが一般的です。 例えば2月1日に引渡しを受ける場合、買主さんは「2月1日〜3月末(前年度分)」と「4月からの丸1年分(新年度分)」を併せて精算します。

ここでポイントなのが、5月に届く通知書を待たずに、前年度と同額で精算してしまう点です。実際には評価額が上がり数千円の差額が出ることもありますが、そこは売主さんが快く引き受けてくれている、というわけです。 こうした目に見えにくい配慮を知ると、取引への向き合い方も変わってきますよね。

不動産の取引は、数字や条件のやり取りだけではありません。ひとつの取引を円滑に完了させるためにも『お互い様』という思いやりが不可欠です。お互いが納得し、感謝し合いながら家を引き継いでいく…、それはきっと、買主さんにとっても、幸先の良いスタートになるはずです。


。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*+.。.:*・゚

不動産/いえあーる【福岡の中古住宅相談窓口】
いえあーるは買主支援に特化したバイヤーズエージェント

宅建士、建築士、FP技能士という3つの資格を活かしながらあなたのマイホーム購入が成功するように、全力でサポートするのが私たちの仕事です。

購入(相談)対象は、中古マンションでも中古戸建でも何でもOK!
まずは対面相談で、あなたの話をじっくり聴かせて下さいね☺️
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら