遺産分割協議書を作成していると、「押印はどこにすればいいの?」「実印でいいの?」と迷われる方もいるのではないでしょうか。
大切な書類だからこそ、間違いがないようにしたいですよね。
しかし、ネットや書籍を見ても、押印の位置や方法については意外と詳しく書かれていないことも。
そこで今回は、遺産分割協議書の押印箇所や注意点について、相続人の皆さまが安心して手続きを進められるよう、わかりやすく解説します。
【署名・捺印はどこに押す?】
遺産分割協議書の基本は、協議書の末尾にある「住所・氏名」欄の横に、相続人全員が自筆で署名し、各自の実印を押すことです。
実印は市区町村に登録している印鑑で、金融機関や法務局の手続きでも必要になります。
署名・押印がそろっていないと、協議書は無効になる場合もあるので必ず全員分を確認しましょう。
【ページが複数の場合の押印方法】
協議書が2ページ以上になる場合、ページが差し替えられないようにするため「契印」が必要です。
ホチキス留めの場合は、各ページの綴じ目に相続人全員が実印で契印を押します。
袋とじ(製本)の場合は、製本テープの上から用紙にまたがるように全員が実印を押してください。
ページ数が多い場合は袋とじにすると、契印の手間が省けて便利です。
【複数部作成時の割印の押し方】
協議書を複数作成する場合は、全ての協議書を重ねて上部などにまたがるように割印を押します。
これにより、各部が同じ内容であることを証明できます。割印の位置に厳密な決まりはありませんが、上部が一般的です。
【捨印の押し方とリスク】
訂正に備えて捨印を押す場合は、協議書の余白(枠外部分)に押します。
ただし、捨印は後から内容を訂正されてしまうリスクもあるため、慎重に判断しましょう。
基本的には訂正が必要な場合は、全員の訂正印と訂正内容を明記するのが安心です。
【押印を失敗した場合の訂正方法】
押印を間違えた場合、訂正箇所に二重線を引き、相続人全員の訂正印を押して、正しい内容を記載します。
訂正が多いと印象が悪くなるため、できるだけ新しい用紙に作り直すのがおすすめです。
【よくある質問】
どの印鑑を使う?
必ず実印を使い、印鑑証明書も添付しましょう。
押し忘れた場合は?
全員が揃うまで協議書は有効になりません。必ず全員分を確認してください。
表紙は必要?
必須ではありませんが、袋とじ製本の場合は表紙をつけるとより正式な印象になります。
【まとめ】
遺産分割協議書の押印は、署名欄の横に実印、複数ページや複数部の場合は契印・割印が必要です。
捨印や訂正の方法も知っておくと安心です。
当行政書士事務所では、遺産分割協議書の作成や押印方法についてのご相談を随時受け付けております。
不安な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。