「私が先に亡くなったら、この家は妻のものになると思っていました」
夫婦で長く暮らしてきた自宅。子どもがいなければ、配偶者がすべて相続すると思っていませんか。
夫に兄弟姉妹がいる場合は、妻だけで相続の手続きを進められるとは限りません。
今回は、夫名義の自宅で暮らす夫婦が、これからの備えを考える場面です。
※以下は制度を説明するための架空のモデルケースです。実際のご相談事例ではありません。
【今回の家族と財産】
・法律上の夫婦で、夫に子はいません。前の婚姻の子や養子もいません。
・夫の父母や祖父母などの直系尊属は全員亡くなっています。
・夫の兄弟姉妹は姉一人で、姉は健在です。
・自宅の土地と建物は夫の単独名義です。
・夫は自分が先に亡くなっても、妻が同じ家で暮らし続けることを望んでいます。
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■ 1.妻だけが相続人になるわけではありません
この家族関係のまま夫が亡くなった場合、相続人は妻と夫の姉です。
夫の相続
├ 妻 法定相続分 4分の3
└ 姉 法定相続分 4分の1
配偶者は常に相続人になります。子やその代襲相続人がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。
ただし、法定相続分の数字は「家を売って姉に必ず4分の1を支払う」という意味ではありません。
相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方もできます。
遺言がなく、妻が自宅を単独で取得する分け方を決めるなら、姉との遺産分割協議が必要です。夫婦の間で希望を話していたというだけでは、その希望どおりの分け方が決まるわけではありません。
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■ 2.「姉とは仲がよい」からこそ準備しておく
今回の夫婦と姉は良好な関係です。それでも夫は、妻に家を残したいという自分の希望を、将来の話し合いだけに委ねてよいか考えることにしました。
そこで検討したいのが遺言です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。この事例では、夫が自宅を妻に相続させる内容の有効な遺言を残すことで、希望の実現に備えられます。
「子どもがいない夫婦なら、いつでも同じ結論」ではありません。夫の親が存命の場合や、前の婚姻の子がいる場合などは、相続人と遺留分の確認が変わります。まず家族関係を正確に整理しましょう。
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■ 3.最初にそろえたい三つのメモ
いきなり遺言書の文章を考えるよりも、次の三つを整理すると希望が伝わりやすくなります。
① 家族関係のメモ
配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの関係と存否を書き出します。思い込みだけで相続人を決めず、必要な戸籍で確認します。
② 財産と名義のメモ
自宅の土地・建物、預貯金、借入れなどを書き出します。自宅は登記事項証明書等で名義と持分を確認します。
「夫の家」と呼んでいても、土地は親名義のまま、建物は夫婦共有ということも考えられるためです。
③ 誰に何を残したいかのメモ
今回なら「自宅は妻に」「預貯金はどうするか」「妻が先に亡くなった場合はどうするか」を整理します。
家だけでなく、妻が暮らしを続けるための資金や家の維持費も一緒に考えます。
これは準備のメモです。メモを書いたことだけで、有効な遺言ができたことにはなりません。
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■ 4.内容と作り方、手続きする人を決める
希望が整理できたら、自筆証書遺言や公正証書遺言などの方式を検討します。遺言には法律で定められた方式があり、内容と形式の両方の確認が必要です。
公正証書遺言を検討する場合は、本人確認資料、続柄が分かる戸籍、自宅の登記事項証明書、財産の資料などを準備し、公証役場に必要書類を確認します。公証人に直接相談することもできます。
遺言の内容を実現する遺言執行者を誰にするか、遺言書の存在と保管場所をどう伝えるかも考えておきましょう。
作成後も、家を売った、財産が変わった、家族が亡くなったなどの変化があれば、内容を見直します。
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■ 今日できるのは「家の名義」と「希望」の確認から
今回の夫婦なら、まず自宅の土地と建物の資料を探し、妻に残したい財産を書き出すところから始められます。
「まだ元気だから後で」ではなく、自分の意思を伝えられるうちに準備しておくことが、残される家族の手続きを助けます。
家族関係や財産が整理できていない段階でも、ココナラのメッセージからご相談ください。ご希望と資料の状況を伺い、当事務所で対応できる書類作成の範囲をご案内します。
ことぶき行政書士事務所
行政書士 堀部 晶子
東京都行政書士会所属 登録番号 第18081890号
※相続登記は司法書士、税務は税理士、相続人間の交渉や紛争対応は弁護士にご相談ください。
※2026年9月時点の一般的な説明です。実際の家族関係と財産の内容に応じた確認が必要です。
参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」、日本公証人連合会「遺言」。