配偶者の不貞行為(浮気、不倫)が発覚した場合、、浮気相手に慰謝料請求を行いたいと考える方も多いと思います。
不貞行為による慰謝料請求は、弁護士が重要な役割を果たします。
証拠の収集や整理を行い、証言や証拠集め、また、相手方との和解や交渉や決裂した際は、調停や裁判を行う際に代理人として出廷してもらえるなど幅広くサポートしてもらえます。
慰謝料請求の交渉は、感情的な部分も大きくかかわるため、冷静に専門的な立場で交渉を進めることのできる弁護士に頼るのもひとつではないでしょうか。
【慰謝料請求の弁護士費用について】
弁護士に依頼すると安心感が生まれますが、弁護士費用についても知っておく必要もあります。
一般的に、弁護士費用は以下の形態で支払われます。
1.時間制報酬:弁護士が案件にかかる時間い応じて報酬を受け取る方法
2.成果報酬:結果に応じて報酬が支払われる方法
弁護士に慰謝料請求をお願いする際は、事前に費用についても確認しておくことが重要です。
【行政書士による内容証明の送付】
行政書士は、不貞行為による慰謝料請求の際、クライアントに変わって相手方に内容証明郵便を送付することができます。
弁護士のように、裁判へクライアントの代わりに出廷することはできませんが、「まずは浮気相手を牽制するためにも内容証明郵便を送りたい」といった場合に行政書士を活用するのが有効です。
内容証明の作成代行に業務が限られているため、弁護士に依頼するよりも安い費用で依頼することができるのもメリットです。
当事務所では、依頼者の代理人として浮気相手への内容証明作成を行っています。
不倫や示談などのトラブルを解決したい方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
静岡市浜松市はもちろん、全国エリアを対象としています。
深澤行政書士事務所