精神科看護師の桂次です
今回は知られざる精神科の入院生活について投稿したいと思います。
今回は措置入院について記載したいと思います。
措置入院は精神科において最も厳格な入院形態となり、入院までのハードル高くなります。
1、 自傷他害の恐れが高い精神状態で警察や保健所が保護
2、 保健所から都道府県知事に通報
3、 精神保健指定医2名の診察を受け、いずれも要措置と判断される
4、 都道府県知事の権限のもと入院告知
5、 指定病院に入院
*措置入院はどこの精神科を有する病院でも入院できるわけではありません。
指定基準をクリアした指定病院のみしか入院出来ません。
といった流れになります。
退院に関しても主治医の判断では無理で、都道府県知事に「措置入院症状消失届」を提出し、受理されてから退院という形となります。
*最近は退院ではなく、任意や医療保護入院に切り替わるケースが多いです。
医療保護入院との違いは、本人だけでなく保護者が入院を拒否しても、入院となることです。
措置入院は自体は非常に珍しく、精神科全体の0.1%程度しかありません。
その頻度も多くは無いため、精神科経験が20年近くあります私も、
未だに「これから措置入院が入ります。」と言われると、気持ちを引き締め直して対応するくらいです。
これだけ厳しいので、一旦入院となれば、ほとんど病棟外へ出ることは出来ません。
仮に治療上必要な検査に棟外で出る時などは複数の職員が付くことになります。
厳格な環境下で十分で適切な治療を行い、症状改善・消失を図ることを目的とし作られた入院形態なのです。
しかし、その一方で措置入院に関しては問題点も指摘されています。
措置入院歴のある患者さんが社会的な問題を起こしたことが大きな要因でしょう。
最近は問題点改善の一環として、保健所を通した措置入院患者の退院後支援体制も再構築されていて、少しずつ良い方向に向かっている印象はあります。
尚、都道府県知事の権限で入院となるため、医療費など自己負担分の全額は公費となります。
よって、措置入院は税金で賄われている入院形態なので、この投稿を通して
皆さんにも措置入院について考えて貰う機会になればと思っています。
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