医療保護入院とは?

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精神科看護師の桂次です。

今回は知られざる精神科の入院生活について投稿したいと思います。

今回は医療保護入院について記載したいと思います。

医療保護入院とは簡単に言うと、入退院に関して自分の意志が反映しにくい入院形態となります。

具体的に言うと、入院に関しては、患者本人の意志に関わらず精神保健指定医及び保護者の同意で入院が決定し、退院に関しても自分の意志だけで退院することが出来ません。

*①ここで言う保護者とは配偶者や子供、親など保護する義務がある方を指し、そういった方々がいない方は市町村長が保護者となります。

*②入院に関しては精神保健指定医の診察が必須となります。

*③精神保健指定医は年に1回、医療保護入院という形態が適切な状態であるかどうか、定期病状報告書を国に提出することが義務付けられています。

なぜこのような入形態が存在するかと言うと、

昔は精神疾患がある方は自宅で監禁に近い状態で放置されていた歴史があり、
治療が必要な患者さんに適切な治療を受ける機会を設けるために、

また、治療が必要な精神状態・疾患の方に適切な期間、十分な治療を受けることを目的として設立された背景があります。

患者さんにとっては入退院において自分の意志が反映されにくいため、

厳しい内容の入院形態と思われる方も多いと思いますが、

一方で、保護者・主治医・本人の三者が納得行く形での退院が目指せるため、

十分な治療と期間を費やせる点では必要な入院形態と言って良いでしょう。

先日紹介した任意入院が精神科全体の6割を占めますが、医療保護入院も4割近くあり、精神科においては任意入院と並び、代表的な入院形態となります。

*珍しいケースで1回の入院で、任意→医療保護→任意など入院形態が変わるケースも存在します。

因みに精神科の平均入院日数は300日近くと言われ、長期となる傾向があるのですが、医療保護入院という入院形態が一役買っているのは間違いないでしょう。

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