EU 新版SDS規制に関する EU委員会は公式官報でCOMMISSION REGULATION (EU)

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新SDS規制:
本改訂案は、REACH規制改定案、国連GHS改訂版、CLP新附属書VIIIなどの要件を組み合わせて、REACH規制の附属書 II化学物質安全性データシート(SDS)の作成に関する要件を修正し、すべてのEU加盟国に適用されます。

重点内容:
●ナノ材料に関する情報を追加する
 REACH規制改訂案(COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1881)にはナノ材料に関する要件により、同じ種類のナノ物質は粒子サイズ、形状、表面処理、結晶タイプ、および表面積が異なるため、危害分類とデータ要件も異なります。従って、関連の情報はSDSに記載される必要があります。
●UFIに関する要件を増やす
 CLP付属書VIIIの要件に基づいて、製品が包装されていない場合、又は工業用地で使用される危険性混合物製品に対して、ラベルに表示する代わりに、SDS第1.1節でUFIを提供することができます。
●内分泌かく乱物質に関する情報を追加する
 物質が第59条(1)に基づいて設定された内分泌かく乱特性がある物質リストに収録され、そして、Commission Delegated Regulation(EU)2017/2100又はCommission Regulation (EU) 2018/605の規定に基づいて内分泌かく乱物質の特性があると認定される場合、SDSに関連情報を記載する必要があります。
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