SDSの基本知識

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SDSは、何❓どんな役割❓

SDSとは、安全データシート(Safety Data Sheet)の略語です。危険性や有害性のおそれがある化学物質を含む製品を他の事業者に譲渡または提供する際に、対象化学物質等の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書です。SDSは、化学物質を適正に使用、管理するには、その人体や環境への有害性、危険性について認識し、適切な取り扱いをすることが必要であるため、情報が不可欠であるという目的で作成されます。SDSは、日本ではJIS Z 7253で標準化されており、GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づいて危険有害性の要約や絵表示などを記載します、SDSは、労働安全衛生法や毒物及び劇物取締法、化学物質排出把握管理促進法などで提供が義務付けられています

SDSには、どんな内容記載している❓

SDSの記載内容は、JIS Z 7253で標準化されており1、以下の16項目からなります。
1. 化学品及び会社情報
2. 危険有害性の要約
3. 組成及び成分情報
4. 応急措置
5. 火災時の措置
6. 漏出時の措置
7. 取扱い及び保管上の注意
8. ばく露防止及び保護措置
9. 物理的及び化学的性質
10. 安定性及び反応性
11. 有害性情報
12. 環境影響情報
13. 廃棄上の注意
14. 輸送上の注意
15. 適用法令
16. その他の情報
各項目には、化学品の名称や含有物質、危険有害性の分類や絵表示、取り扱いや廃棄の方法、適用される法令など、化学品を安全に管理するために必要な情報が記載されます 。

SDSの提供に関して❣

SDSの提供義務は、化学物質及び製品の管理に関する法律(化管法)に基づいています。化管法では、指定化学物質や、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する場合、譲渡又は提供するときまでに、SDSにより、当該化学品の特性及び取扱いに関する情報を提供することを義務づけています。また、ラベルによる表示に努めることも求められています。
したがって、SDSの提供義務は、以下のような場合に発生します。
• 指定化学物質を他の事業者に販売・譲渡・提供する場合
• 指定化学物質を含有する製品(例えば塗料や洗剤など)を他の事業者に販売・譲渡・提供する場合
• 指定化学物質を含有する製品(例えば金属やプラスチックなど)を加工・製造して他の事業者に販売・譲渡・提供する場合
• 指定化学物質やそれを含有する製品を海外から輸入して国内の他の事業者に販売・譲渡・提供する場合
一方、SDSの提供義務は、以下のような場合には発生しません。
• 指定化学物質やそれを含有する製品を一般消費者に販売・譲渡・提供する場合
• 指定化学物質やそれを含有する製品を自社内で使用する場合
• 指定化学物質やそれを含有する製品を運送業者に輸送委託する場合
• 固体状であり、かつ分解して指定化学物質が生成されない製品(例えば金属やプラスチックなど)を他の事業者に販売・譲渡・提供する場合
SDSの作成方法は、JIS Z 7253という日本産業規格に従って行うことが望ましいです12。この規格では、以下の手順を踏むことが求められています3。
1. 製品のGHS分類:各成分についてGHS分類を行い、製品の配合比を加味して製品の危険有害性を計算し、製品のGHS分類を行ったあとにラベル要素を当てはめる
2. ラベル作成に必要な項目を確認:ラベルに記載する情報をチェックする
3. SDS作成に必要な項目を確認:前述したSDS作成に必要な16項目をそれぞれ確認する

SDSはどのような時に使う❓
該化学物質の基礎データ(物性)が知りたい。
該化学物質の有害性(毒性)が知りたい。
該化学物質を使用する際の注意点が知りたい。
該化学物質の成分が知りたい。
該化学物質のがどんな法律に掛かっているか知りたい。
万が一、火災や溶剤の流出、目に入ってしまった場合の対策が知りたい。

SDS作成は、必要な情報❓

• 製品名や製品コード
• 製品の組成や成分情報
• 製品の物理的・化学的性質
• 製品の危険有害性や環境影響情報
• 製品の取扱いや保管上の注意
• 製品の応急措置や火災時・漏出時の措置
• 製品の廃棄や輸送上の注意
• 製品に関する適用法令やその他の情報

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