小さなコンテナの倉庫として使うときの注意事項

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ビジネス・マーケティング
自分の土地に設置する場合
そこが私有地であればおいて使うことができます。
傾いたりしないようにコンクリートを敷いて平らにすることを
お勧めします。
地面直置きでなく、台を作って水はけをよくする方が
長持ちします。
コンテナ自体は鉄ですので
防水塗料を塗布することをお勧めします。
塗料には錆止めが入ったものもありますし、
コンテナの内側には厚さ5cmほどのウレタンを敷くことで
温度管理がしやすくなります。
空調設備をあらかじめ取り付けることもできます。
ご相談ください。
扉の開閉はさびるのを防ぐ錆止めをしましょう。

私有地でないところに置く場合には許可が必要となります。
これは地域の建築業者さんに確認して登録しなければなりません。
下記参照ください。

コンテナを随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等の用途に使用する場合は、土地への定着性が確認できるものとして、これを建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」として取り扱います。
 よって、新たにこのようなコンテナを利用する建築物を設置する場合には、建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。
 また、すでに設置されているコンテナを利用した建築物についても、建築基準法に適合させなければならず、適合しない場合は違反建築物となります。(既存不適格建築物を除く。)
 コンテナを利用した建築物における主な違反内容の例

1 建築基準法第20条(構造耐力)違反

・適切な基礎が設けられていない
・コンテナと基礎とが適切に緊結されていない
・複数積み重ねる場合に、コンテナ相互が適切に接合されていない
2 建築基準法第48条(用途地域等)違反
・当該用途を建築できない用途地域内に建築している。
 例)コンテナを利用した貸し倉庫を、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内に建築している。
参考:コンテナを利用した建築物の取扱いについて(国土交通省)
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