立ち入りの際に違反が発覚したとき
立ち入りによって法令違反が発覚したとき、警察の対応としては次の可能性があります。
行政指導
違反の予防や違反部分の改善のために指導することがあります。言われたことを忘れないようメモして、指導通りに対応してください。
わからないことがあったときに問い合わせできるよう、担当者の所属先を聞いておきましょう。多くの場合は管轄する警察署の生活安全課です。
指示
風営法にもとづく行政処分の一種です。後日、警察署に出頭を求められて違反事実の確認を受け、弁明通知書を交付されます。
基本的に代表者が出頭しますが、代理人で対応できる場合もあるので、誰が出向くかについては警察の担当職員に聞いてください。
呼び出し
違反しているかどうかが不明確な状態で関係者が警察に呼び出されることもあります。
そのあとどうなるかはいろいろです。警察が何を気にしているかをあらかじめ理解しておきましょう。
捜索・逮捕
刑事訴訟法にもとづく犯罪捜査です。重大な違反事実が発見されたときに、立ち入りに続いて、又は突発的に開始されます。
後日、改めて呼び出しを受けてから行われることもあります。
営業者にとってもっとも深刻な事態です。
刑事処分と行政処分
風俗営業に関連して、風営法その他の法令に違反した事実が発覚した際のペナルティにはおおむね2種類あります。
一つは刑罰を課すための「刑事処分」であり、もう一つは「行政処分」です。
刑事処分
風営法の遵守事項の中には罰則が定められているものが多くあります。
罰則規定のある法令に違反した時には、司法警察職員(一般的には警察)による犯罪捜査、そして書類送検後の検察官による起訴から刑事裁判、という刑事訴訟法の流れに従って処理され、最終的には懲役や罰金、科料などの刑罰が科される可能性があります。殺人や窃盗などに対する処分と同様、司法が下す処分です。
なお、罰則規定に違反して刑事処分を受けたからといって、行政処分が課されないわけではありません。
むしろ、重大な法令違反に対しては刑事処分と行政処分の両方が科されます。
行政処分
風俗営業者に許可を出し、適正に営業がなされるよう指導監督することが都道府県公安委員会の役割ですが、もし風俗営業者が法令に違反した場合には、「営業許可取消し」「営業停止」「指示」といった3種類の処分を行うことができます。
行政庁によるこれら一連の行為を「行政処分」と言いますが、営業許可をだすことも行政処分です。
違反処分の詳細は法令違反の内容と、その違反状況によって異なり、各都道府県公安委員会は警察庁が定めたモデル処分基準を目安にして処分を行ないます。
違反が発覚したとき
警察職員に対しては常に礼節をわきまえて接しましょう。ケンカを売るなどはもってのほかです。
中途半端な法律知識で争うのも危険です。
勘違いや油断は誰にでもあります。軽微な違反であれば、それを知らなかったのなら指示処分程度で済みますが、わかっていてあえて行ったのなら悪質性が高いと言う評価になりやすく、営業停止や刑事処分にいたる可能性が高まります。
最近の警察職員は基本的に穏やかな態度で指導してくれますので、慌てないで冷静に対応してください。
多くの場合は行政処分だけで終わります。
指示処分はたいしたことない
指示処分を受けることは、この業界ではよくあることです。
指示処分はその名のとおり指示をする処分で、違反状態を是正するための指示が行われます。
もっとも多いのが従業者名簿に関する指示です。
従業者名簿の不備をこのように改善せよ。今後はこのような点に注意せよ。
のような内容が多いです。
警察署から呼び出しを受けて指示されますが、その指示のとおりに対応しておけばたいしたことにはなりません。
指示処分は、ドライバーがスピードオーバーで減点を食らうのに比べると、風俗営業ではお金(過料)がかからないという意味でまだマシです。
指示処分程度のことで怯えて弁護士や政治家を使うと、あとあと恐ろしい展開になりやすいです。
指示処分を受けることになったら
警察から指示書というものが交付されたら、その指示内容をよく読んでください。
指示内容に期限が記載されているなら、期限内に指示通りのことを実行しなければなりません。
報告せよという内容になっているときは、期限内の報告を怠ったときは指示処分違反に問われることがあります。
指示処分違反は営業停止などをともなう重大な違反ですから、指示を受けた後は早急に対応しなければなりません。
営業停止処分の場合
法令違反の状況がかなり悪質な場合は、公安委員会から聴聞会の開催期日の通知がきます。
業種によりますが風俗営業の場合は6月以内の範囲で営業の停止が命じられます。
営業停止期間は行政処分の量定においてAからHまでにランク付けされており、そのランクと違反状況によってほぼ決まります。
最悪の場合は許可取り消し処分となります。
営業停止処分と許可取り消し処分の場合は書類送検がセットになることがあります。許可取消ならほぼ間違いなく書類送検がセットです。
書類送検や逮捕の場合
書類送検とはつまり刑事責任が問われるということです。
風営法違反の場合は略式起訴で罰金刑になるケースがほとんどです。
つまり犯罪の前科がつきます。違反内容によっては5年間、風俗営業等の許可営業に関われなくなります。
法人として許可取り消しを受けた場合は資本関係のあるグループ法人全体で、さらには取り消しを受けた法人の役員であった人も含めて5年間にわたって風俗営業に関われなくなる可能性があります。
行政処分、刑事処分を誰がどのように受けるのか。
処分が決まるまでの営業はどうするか。
営業再開はどうするか。
といった様々な問題がありますが、いろいろありすぎてここでは解説できません。気になる場合は以下のオンライン相談でご相談ください。