求人票・見学案内に「相談先」を書こう。就活セクハラ対策の文例つき

求人票・見学案内に「相談先」を書こう。就活セクハラ対策の文例つき

記事
コラム
「就活セクハラ対策も義務になったのは分かった。でも、求人票に何を書けばいいの?」

10月1日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置も、事業主の義務になりました。
以前の記事では、美容学生の見学やSNSでのスカウトも関係しそうな場面だとお伝えしました。
今回は、すぐにできることとして、求人票や見学の案内に「相談先」を書く方法と文例をご紹介します。

結論:「どこに相談できるか」を、応募する前の人に見える場所に書く

なぜ「相談先」を書くのか
見学や面接に来る学生さんは、お店の人に「困っている」とは言いにくい立場です。
あらかじめ相談先が書いてあれば、「このお店は、ちゃんと考えてくれている」と伝わり、安心して応募してもらえます。

どこに書く?
・求人票・求人サイトの募集ページ
・サロン見学の案内(学校へ送るもの、LINEで送るもの)
・Instagramの採用アカウントのプロフィールや固定投稿

文例1:求人票・募集ページに
「当店は、採用の場でのハラスメントを許しません。見学・面接などで不快に感じたことがあれば、採用担当とは別の窓口(〇〇/連絡先:〇〇)までご連絡ください。ご相談の内容は秘密として扱い、選考で不利に扱うことはありません。」

文例2:見学の案内に
「見学中に困ったことがあれば、その場で言いにくいことも、あとから〇〇までご連絡ください。学校の先生を通してご連絡いただいてもかまいません。」

文例3:SNSのスカウトで
「このアカウントからのご連絡は、〇時〜〇時の間に、お店として行っています。スタッフ個人からご連絡することはありません。」

書くときのポイント
・できれば、面接をする人とは別の人を相談先にする(小さなお店なら、共同経営者や家族、外部の専門家など)
・「秘密を守る」「不利に扱わない」を必ず書く
・連絡の時間帯や方法を、お店のルールとして書いておく

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なお、就業規則(懲戒の規定など)の見直しが必要な場合は、社会保険労務士にご相談ください。

まとめ
・相談先は、応募する前の人に見える場所に書く
・「秘密を守る」「不利に扱わない」を必ず添える
・できれば、面接をする人とは別の人を相談先に

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