①②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。(例外あり)
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの任意の同じ月の売上高と比較して30%以上減少した事業者
◎事業復活支援金の申請希望の方は登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。(一時支援金又は月次支援金を受給している場合には原則改めて行う必要がありません※例外もあり)
↓以下は最近の思っていることで長文です
オミクロン株の影響ですっかり街も閑散としています。
今まで日常的に会っていた人たちと会えなくなって寂しいですがその分夜は特に新しい仕事の勉強等に充てられています。
知人がこういう申請を普段しないのでつてがないのでやらないと困っていたので事業復活支援金について勉強しなおして事業復活支援金の登録確認機関になりました。
ありがたい話ですが支援金や補助金等次から次に新しいものがでてきます。
どの事業に該当するのか毎回頭を悩ませます。
本業に集中したい方に代わりにこれを学んでわかりやすくかみ砕いて伝えることを通してコロナウイルスの影響で沈んだ世の中を盛り上げていければと思い取り組んでいます。
期限のあることなので普段の業務は水曜休みですが、事前確認についてはご要望があれば特に休みなく行っております。