【事業復活支援金の特例の詳細が発表になりました】

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法律・税務・士業全般
2月18日(金)開始予定の特例の申請について
特例の内容や適用条件の詳細が、申請要領に追加されました。
合併特例、法人成り特例、事業承継特例については、1月24日(月)に経済産業省のホームページにて公表された詳細資料から、適用条件を一部変更になっています。

変更前:2021年11月以降、かつ基準月から対象月までの間に合併・法人成り・事業承継した事業者が対象
変更後:2020年1月以降、かつ基準月から対象月までの間に合併・法人成り・事業承継した事業者が対象

結構特例の対象が増えましたね。ご相談いただくお客様も法人成りしていらっしゃる方が多くて事務局と相談して一旦保留にしていましたが、これで特例方式対象の方も問題なく事前確認ができるようになりました。
事前確認は今のところオンラインでのご予約が多いです。

新しい資料は追加があったりして100ページ越えのなかなか膨大な資料もありましたが何とか読み切って何点か事務局確認して内容わかりました。
当初は代行できるかあいまいだった事業復活支援金についてもこんなに面倒ならば申請代行も行政書士でできると行政書士連合会から正式に通達もありましたので専門家に依頼するのも手かなと思います。
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