【改正】2024年1月からの電子帳簿保存法!

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法律・税務・士業全般
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1.電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは、国税関係(法人税や所得税など)の帳簿(※1)や書類(※2)を電子データで保存するときの取り扱いなどを定めたものです。
(※1)仕訳帳や総勘定元帳など。
(※2)決算関係書類(貸借対照表や損益計算書など)や見積書、請求書、領収書など。

2.電子帳簿保存法の3つの区分

①電子帳簿等保存(任意)
コンピューターなどで電子的に作成した国税関係帳簿書類について、一定の要件のもと電子データでの保存を認めるものです。
・会計ソフトで作成した仕訳帳、総勘定元帳などの帳簿
・会計ソフトで作成した貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類
・パソコンで作成した見積書、請求書、領収書などを取引相手に紙で渡したときの書類の控え

②スキャナ保存(任意)
紙の見積書、請求書、領収書などをスマホやスキャナでスキャンし、一定の要件のもと電子データでの保存を認めるものです。
・取引相手から紙で受け取った書類
・自身が手書きなどで作成して取引相手に紙で渡す書類の写し

③電子取引(義務)
見積書、請求書、契約書などの取引情報を紙ベースではなく、電子にてデータの授受を行った場合の電子保存について定めたもので、一定の要件のもとデータで保存することが義務付けられます。電子取引の対象は、「メール」、「Webサイト」、「FAX」、「電子契約」、「EDI(電子的データ交換)取引」などがあります。
データでやり取りしたものが対象で、紙でやり取りしたものをデータ化しなければならない訳ではありません。
2024年1月以降は、事業規模に関わらず全ての法人・個人事業主が義務化となりますので、以下で詳細を見てみましょう。

3.電子取引の保存要件

2つの保存要件を満たす必要があります。
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4.2024年1月からの対応策は?

現実的な対応策としては・・・
●「真実性の要件」については、「4.訂正削除の防止に関する事務処理規定」で対応!
➣国税庁HPに事務処理規定のサンプルがあるため、こちらを基に策定しましょう。

●「可視性の要件」については、パソコン及び操作マニュアルを備付け(要件2.)、プリントアウトした書面を整理してファイリング(要件3.)しておくことで対応
➣プリントアウトした後でも電子取引データは削除せず、保存はしておく必要があります。

5.準備が間に合わない場合は?

2024年1月までに事務処理規定の制定などの準備が間に合いそうにない場合、以下の①及び②を満たすことで電子取引データを保存しておくことでOK!

①電子取引データについて、一定のルールのもと保存ができなかったことについて相当の理由(※5)がある場合
(※5)「人手不足」、「システム整備が間に合わない」、「資金不足」など、幅広い理由が認められます。

②税務調査時に以下に対応できるようにしておく
・電子取引データのダウンロードの求め
・電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求め

「電子取引」について2024年1月から電子データでの保存が義務化されたものの、改正によって柔軟な対応が可能となりましたので、準備が間に合わなくても電子取引データの保存だけはしておきましょう!

帳簿書類の保存期間については下記の記事よりご確認ください!


電帳法について詳しく知りたい方は下記よりお気軽にお問い合わせください!

※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上で行って下さい。
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