障害者福利支援 児童扶養手当

記事
学び
父母の離婚などにより、父又は母と整形を同じくしていない児童を養育しているひとりの
親等であって、18歳未満の在宅児童若しくは20歳未満の障がいを監護養育している方に支給します。
(30.4から)
月額
第一子 42,500円
第二子加算 10,040円
第三子以降加算 6,020円
■対象者
父母の離婚等により、父町は母と生計を同じくしていない児童を養育している一人の親等であって18歳未満の児童を監護養育している者
※これまでは父母の両方又はひとりの親が障害年金等を受給している場合は支給されませんでしたが、平成26年12月1日より「同時扶養手当法」の一部が改正され年金額が児童扶養手当額より低い場合はその差額分の児童扶養手当の受給できるようになりました。
(対象になる方は国民年金の障がい者一級程度の方です。)
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