【法人所有のクルーザーの事業の用に供した事実の証明方法】

記事
法律・税務・士業全般

クルーザーの事業供用に関する証明方法(税務調査対応)
釣りや海上レジャーなどの目的で法人がクルーザーを購入した場合、それを損金算入するには「事業供用の事実」を税務当局に対して客観的に証明する必要があります。以下は、税務否認リスクを避けるための具体的な証明方法です。
① 利用規定・申込書による「制度設計の整備」
就業規則または別添規程にて、クルーザーの利用対象・目的・申込方法などを明文化。
全従業員が公平に利用できる仕組みにすることで、福利厚生費の正当性を確保します。


続きはこちら

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら