「今」を生きる人が救われる未来へ。障害年金の壁と、私が起こした小さな行動

「今」を生きる人が救われる未来へ。障害年金の壁と、私が起こした小さな行動

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コラム
障害年金を受給するには、決して低くないハードルが存在します。
受給のために満たすべき条件は3つ。
「初診日」
「一定の保険料納付要件」
「法令が定める障害認定基準」です。

制度は、国民年金に基づく「障害基礎年金(1・2級)」と、厚生年金に基づく「障害厚生年金(1〜3級)」に分かれています。

1つ目の「初診日要件」は、原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日に、どちらの年金に加入していたかで種類が決まる仕組みです。

2つ目の「保険料納付要件」は、原則として初診日の前々月までの期間で、保険料の納付・免除期間が3分の2以上あること。または、初診日に65歳未満で直近1年間に未納がないことが求められます(20歳前の初診日などは不要です)。

しかし、これらをクリアしても、原則として発症から1年半が経過しなければ申請すらできません。しかも、仮に受給が決まっても、支給額の算定基準は「1年半前」の時点のまま固定されてしまうのです。

もちろん、無職の方にとっては心強い制度です。しかし、少しでも厚生年金を納めてきた立場からすれば、年金額は物価上昇分しか反映されず、低額なままであるという厳しさは否めません。

さらに、障害厚生年金と老齢厚生年金のどちらかを選択できるようになるのは65歳。うつ病を患いながら日々を必死に生きる人にとって、65歳はあまりにも遠く、到達する姿すら想像できないほどの果てしない未来です。

この現状を前に、私は今年、就職氷河期世代が生活保護を大量申請する事態が懸念される「2040年問題」について、とある政党へ具申(提案)をしました。

「このまま氷河期世代を置き去りにすれば、2040年には生活保護費が急増し、財政を大きく圧迫します。もし障害年金の更新時に、その時点で納めている年金額をベースにした算定方法に見直せば、『今』を生きる人たちの支えとなり、2040年問題を軽減できるはずです」

すると数日後、思いがけないことに政党の幹事長から直接お電話をいただいたのです。「ぜひ、労働厚生部会で取り上げたい」と。

ほんの少しでも、これからの未来が明るいものになるように。自分にできることを、これからも一つひとつ積み重ねていきたいと思っています。

                           沙門蒼俊  合掌
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