「うつは障害年金の対象なんですか?」
そう思っている方、実はとても多いです。
でも現実はその逆。
障害年金の受給者で最も多いのは、うつ病などの精神疾患の方
なんです。
それなのに、申請にたどり着かない人が後を絶ちません。
理由は、
「自分がもらえるなんて知らなかった」から。
今日はその「知らなかった」を、この記事でなくします。
障害年金は「保険料を払ってきた人の権利」です
障害年金は生活保護でも施しでもありません。
あなたがこれまで納めてきた年金保険料に対する、正当な給付です。
年金=老後のもの、ではなく、病気やケガで働けなくなったときのための「保険」でもあるんです。
だから「申請するのは甘えかな…」という遠慮は不要です。
受給のポイントは3つ
細かい条件はありますが、大枠はこの3つです。
1. 初診日——その病気で初めて病院にかかった日が特定できること
2. 保険料——初診日の前に一定期間、保険料を納めていること(免除期間もOK)
3. 障害の状態——日常生活や仕事にどれくらい支障があるか
うつ病の場合、「働けない」だけでなく「家事ができない」「外出できない」「人と会えない」といった生活面の支障も受給条件の評価の対象です。
金額はどれくらい?
令和8年の場合、障害基礎年金2級で
年間約847,300円、月に7万円弱。初診日に厚生年金に加入していた方なら、さらに上乗せがあります。
月数万円あるだけで、「働かなきゃ」という焦りから離れて療養に専念できる。気持ちに余裕ができる。これが障害年金の一番の価値だと私は思っています。
今日できる、たった1つのこと
「この病気で最初に病院に行ったのはいつだったか」を思い出してメモしておく。
これだけで大丈夫です。初診日は障害年金のすべての起点なのに、時間が経つほど証明が難しくなります。
診察券、お薬手帳、領収書——手がかりになるものは捨てずに取っておいてください。
最後に
私は社労士として、「制度を知らなかったせいで受け取れなかった」という人を一人でも減らしたくて発信しています。
通院を続けているなら、可能性はあります。「自分は対象になる?」と思った方は、ぜひ相談してみてください。
その一歩が、生活と心の余裕を取り戻すきっかけになりますように。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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