2022年4月から新たな原料原産地表示制度の義務化が始まります。
※正確には猶予期間が終了します。
今回は、原料原産地表示の解説と裏技テクニックをお話します。
義務化が近いこともあり、最近はスーパーなどでも、多くの商品で原料原産地を表示を見かけると思います。
でも、表示を見たときに 国内製造、外国製造ってどういう意味となりませんか?
それっぽい表現を用意されて、法律では”これらの表現で”表示しなさい
と言われても どうすればいいのかさっぱり分からないですよね。
それも当然で、これまでは肉や魚といった生鮮食品や一部の加工食品にのみ
原料原産地表示の義務がありました。
しかも、その対象は主に生鮮原料だったので、使われる表現は、国産、アメリカ産、中国産というものでした。
国産やアメリカ産だと聞きなれた表現でイメージしやすいですよね。
一方で、国産に対する価値向上といった政治的な側面と、
産地に対する関心の高まりという一般消費者からの要望により、
全ての加工食品(輸入品を除く)に原料原産地表示が義務化されることになりました。
そうすると、これまでの法律では生鮮原料を対象にしていましたが、醤油や砂糖といった加工原料にも原料原産地表示をする必要が出てきました。
しかし、加工原料は複雑であり、安定供給や品質維持を考慮した場合、加工原料に原料原産地表示を行うのは現実的ではありませんでした。
消費者庁の資料から言葉を借りれば「実行可能性」が考慮されることになりました。
そこで編み出されたのが「〇〇製造」という表現です。
日本で製造させた原料は、国内製造
アメリカで製造されたら、アメリカ製造
中国で製造されたら、中国製造
と製造をつけることで、加工原料にも原料原産地表示を可能にしたのです。
この苦肉の策により、表示をする側も、表示を活用する側も、よく分からない表現ができてしまったのです。
つまり、生鮮原料はこれまで通り「〇〇産」、加工原料は「〇〇製造」と使い使い分ける必要があります。
では、生鮮原料か加工原料かはどうやって判断するのか?という新たな問題が発生します。
結論から言うと、生鮮食品として表現するか、加工食品として表現するか、です。
どういう意味?と思われた方も多いと思いますが、言い換えると一般消費者が生鮮食品と思うか、加工食品と思うかということです。
例えば、コロッケの原材料表示を作成した際
①じゃがいもと表示した場合
じゃがいも(国産)、玉ねぎ、豚肉、・・・
②マッシュポテトと表示した場合
マッシュポテト(国内製造)、玉ねぎ、豚肉、・・・
じゃがいもは生鮮食品で、マッシュポテトは加工食品です。
では、いざ原料原産地表示をしてみようとすると、
悩ましい問題がいくつか出てきます。
例えば、食品の安定供給は難しいもので、国産のじゃがいもの価格が高騰して、仕入れ原価に見合わなくなることや、取引先から急な産地変更の申し出があったりします。
そうすると、商品の原料変更に合わせて、原料原産地表示も変更しないといけなくなってしまいます。
そこで、産地が変わっても表示を変えないで済むテクニックです。
①じゃがいもと表示した場合の表示では、国産のじゃがいもしか使用することはできません。
じゃがいも(国産)と表示しているので当然ですね。
しかし、②マッシュポテトと表示した場合では国産のじゃがいも以外にも、アメリカ産などのじゃがいもを使用することができます。
これはマッシュポテト(国内製造)と表示しているので、日本でマッシュポテトを製造していればいいので、どの国のじゃがいもを使用してもいいということになります。
このように「〇〇製造」で原材料表示を行うことで、産地変動が起こりやすい生鮮原料に対しても、変更の都度、表示変更をしないでもよくなります。
もちろん、じゃがいも(国産)を産地を限定できるのであれば、国産じゃがいもの方がより魅力的な商品ではあると思います。
ここでお伝えしたいのは、産地を隠しましょうというものではなく、しっかりと管理できる情報で表示をしましょうというものです。
実際に、原料が変わったのに、表示を昔のままにしていたことにより、
結果的に産地偽装となり、自主回収を余儀なくされたケースもあります。
表示ミスによる回収は消費者の信頼を失う可能性もあります。
十分に気を付けてください。