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食用油とアレルゲン

ご覧いただきありがとうございます。 本日のテーマは、食用油とアレルゲンについてです。食用油の中には、大豆油やごま油のように食物アレルギーの原因となる食べ物由来の油が御座います。これって、アレルゲン物質が…含まれていないと言われております。アレルゲンの原因物質はタンパク質。「油を作る過程で精製されているためタンパク質が含まれていない」という考えになります。一括表示を作る際は、大豆やごまのアレルゲンを記載するかどうかは、各会社の判断に任されるところが御座います。実際、商品全体で考えた時、大豆油を使った商品にはその風味を活かすために醤油や味噌を使ったり、ごま油を使った商品には同じく胡麻そのものを使ったレシピになる事が多いです。アレルゲンを含まない商品を想定されているのであれば、初めからキャノーラ油やオリーブ油などを使う事を前提に設計される事をお勧め致します。大豆油やごま油にアレルゲン物質を含んでいないというお話ですが、諸説御座いますので、アレルギー体質の方は、使用の可否については専門の方や医師にご相談ください。他にも、ホームページのデザインや、部分的な修正のお手伝いをさせて頂きます。
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くるみが追加、8大アレルゲンに

ご覧いただきありがとうございます。 本日のテーマは、2023年3月9日に食品表示基準が改正された、アレルゲンについてです。特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものを特定原材料と呼び、2023(令和5年)3月9日、食品表示基準が改正され、アレルギー表示が義務付けられた品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。 えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)となりました。 施行となりましたが、食品メーカーなどが包装資材の表示切り替えなどの準備期間として経過措置が設定されており、 完全施行は2025(令和7)年4月1日になります。 近年このように木の実類の発症事例が認められており、今後特定原材料に準ずるものが追加される可能性もあります。食物アレルギーは、食物アレルギー患者の健康を守るものです。 アナフィラキシーショックを引き起こします。痒みや蕁麻疹を引き起こしたり、時には命を落とす恐れがあるため、適切に表示することが求められます。特に、まだ言葉も話せない乳幼児への食事は、十分注意をしてください。もしもアナフィラキシーショックを引き起こしていないか、痙攣や呼吸困難などがないか、気を付けてください。顔色やぐったりした様子であれば、救急車を呼びましょう。発症から30分がボーダーラインと言われています。ホームページ制作やチラシデザインなども扱っております。
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食品添加物②

ご覧いただきありがとうございます。本日のテーマは、味に関する食品添加物です。近くにある食品を手に取って、裏面の一括表示を見て頂いてもよろしいでしょうか。そこには添加物の欄に「調味料(アミノ酸等)」などと記載されているのではないでしょうか。代表例をいくつか紹介致します。・アミノ酸 昆布や野菜には、グルタミン酸という旨味成分が含まれています。・核酸 かつお節・煮干・肉などには、イノシン酸が、椎茸やポルチーニなどには、グアニル酸が含まれております。・有機酸 貝類からは、コハク酸。レモンには、クエン酸、食酢は酢酸ですね。・無機塩 減塩の商品は、ナトリウムを含まない塩化カリウムを用いることがあります。ここからは、食品表示記載のルールを紹介します。 ①「グアニル酸」のみの添加であれば「調味料(核酸)」と表示する。 ②「グアニル酸」と「イノシン酸」を添加しているが、どちらも核酸なので「調味料(核酸)」と表示する。 ③「グルタミン酸ナトリウム」と「イノシン酸」を添加している場合、使用量が多い方を括弧内に明記し、後ろに等を付ける。「グルタミン酸ナトリウム」が多い場合なら「調味料(アミノ酸等)」と表示する。 ④「グルタミン酸ナトリウム」と「グアニル酸」と「イノシン酸」を添加している場合、アミノ酸の合計と核酸の合計を比較し、多い方を記載する。「グルタミン酸ナトリウム」10gと「グアニル酸」3gと「イノシン酸」4gであれば「調味料(アミノ酸等)」と表示する。 かつおとこんぶの合わせだしのように、相乗効果で旨味が増すことは皆さんご存知だと思います。 また、実際の食材も、単一のアミノ酸だけが含まれている
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食品添加物①

ご覧いただきありがとうございます。 本日は、食品衛生に関するお話をしたいと思います。 本日のテーマは、【食品添加物】です。食品添加物については、いろいろ話したいと考えております。私としては、食品添加物のおかげで、食品の流通が発展・進化したと考えております。海外から輸入されたオレンジ、グレープフルーツ、キウィー、バナナなどの生鮮食品を召し上がる事は御座いますか?これらのかんきつ類など指定された生鮮食品に対して、防かび剤(防ばい剤)の使用が認められております。農薬の一種で、収穫後の農作物に防カビ目的で使用され、日本では食品添加物として規制する事となりました。カビ毒を産出することがあり、発がん性があります。数日かけて海を渡ってくるのですから、防かび剤がないと、輸送中にカビが生えてしまい売り物にはならないですよね。さらに高級品になってしまい、庶民には手の届かない価格で流通されることになります。ちなみに、検疫所で見つかった違反事例としては、その防かび剤が基準よりも多く使われていたり、日本で食品添加物として認められている防かび剤以外が検出されたなどがあったそうです。
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ココナラでラベルデザインを依頼する時のポイント

おはようございます。新年度、新しい生活や新しい仕事の流れは少し落ち着かれましたか?今日のブログは、ココナラでラベルデザインを依頼する際、参考いただけそうなことを書きますよ。ちなみに、弊店もラベルデザインをしていますので、よかったらコチラをご覧ください♪ココナラでラベルデザインを発注する際の3つのポイント【1】依頼者さんがデザイナーが「望む以上」の情報を提供できるか?【2】デザイナーが「仕上がりイメージ」も作ることができるか?【3】ラベルデザインに関する「法律」も分かるデザイナーか?この3つだと思っています。以下、解説をしていきますので、依頼される方もこれからラベルデザインをお仕事にされたい方も参考にしてください。【1】依頼者さんがデザイナーが望む以上の情報を提供できるか?デザイナーが制作をする上で必要な一番最低限な情報は、何を作りたいか、何を入れたいかなどの、制作物の「仕様」にあります。そして、ココナラのデザイナーさんを見ていると、それだけを提供すれば「まるなげ」でやりますよ!という方がたくさんみえます。これを否定、批判するわけではありませんが、本当にそれだけで良いのでしょうか?例えば、競合他社の商品を知らないと、作ったラベルデザインが類似してしまうかもしれません。これは、著作権的にも問題になりますが、売り場で似たような商品があって馴染んでしまっては意味がありません。そもそも、売り場はどこなんでしょう?店頭での直販の場合、競合他社の商品との比較より、自社の他商品と差別化するのか、統一するのか考える必要があります。こちらのデザインは、肉のサトウ商店様の肉味噌と豚の角煮のデザインで
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食品表示作成のオススメ資料

度々起こる法改正で、複雑化する食品表示に対して、有料セミナーや、消費者庁が主催する説明会などに参加される方も多いのではないでしょうか。皆様の中には、セミナーに参加したはいいものの”実際どうやって表示を作ったらいいの…”と思ったりしませんか?実際に食品表示を作成しようとすると、この場合どうするんだっけ?ということが頻繁に起こります。そこで、私がお勧めしたいのは、県や市町村が発行している資料(パンフレット)の活用です。こういった県や市町村が発行している資料には、食品表示の基本中の基本となる部分がまとめられているので食品表示の全体像をつかむのに非常に役立ちます。本気で食品表示をすべて理解しようとすると、消費者庁のホームページから食品表示基準やQ&Aをダウンロードして読み解く必要があります。しかし、実に700ページ以上もあるので一朝一夕では読んで理解するに至りません。むしろ、何が大切なのか分からないままに、記憶に残ったところだけ頭に残り「食品表示ってこういうものだ!」と先入観が生まれて、個人的には非常に危険だなと思います。私がいくつか県や市町村のホームページを調べて、分かりやすくていい資料だなと思ったのが横浜市のホームページからダウンロードできる「一般加工用食品の食品表示」というパンフレットです。かなり的を絞った内容になっていますが、大事なところを押さえているなという印象があり、食品表示を作成した後のチェックツールとしても使えるのではないかと思います。とは言え、もちろんすべてのルールを網羅しているわけではありません。商品設計や表示事項によっては、細かなルールがあるので、これさえあれば完
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食品表示の裏技テクニック

食品表示には表示を省略するテクニックがいくつかあります。そのテクニックをご紹介します。まず、インストア加工についてです。インストア加工というのは販売する場所で製造することを言います。例えば、スーパーの惣菜コーナーのバックヤードでから揚げを作ることがインストア加工です。インストア加工の場合、原材料名(添加物表示を除く)や原料原産地表示を省略することができます。一方で、リパックする場合、いくら店内でリパックを行っても表示の省略はできません。そこで表示省略のテクニックとして、リパックではなく、少しでも手を加えてインストア加工にすることで表示を省略することができます。例えば、インストア加工について食品表示基準Q&Aには、下記のように記載があります。つまり、調味する行為、調理する行為があれば、インストア加工になるのです。惣菜にごまや塩を振るだけで食品表示を省略することができます。長々と表示をするより、ごまを振る方がはるかに楽です。これが表示を省略するテクニックです。ご参考になればと思います。
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食品表示の裏技テクニック2

2022年4月から新たな原料原産地表示制度の義務化が始まります。※正確には猶予期間が終了します。今回は、原料原産地表示の解説と裏技テクニックをお話します。義務化が近いこともあり、最近はスーパーなどでも、多くの商品で原料原産地を表示を見かけると思います。でも、表示を見たときに 国内製造、外国製造ってどういう意味となりませんか?それっぽい表現を用意されて、法律では”これらの表現で”表示しなさいと言われても どうすればいいのかさっぱり分からないですよね。それも当然で、これまでは肉や魚といった生鮮食品や一部の加工食品にのみ原料原産地表示の義務がありました。しかも、その対象は主に生鮮原料だったので、使われる表現は、国産、アメリカ産、中国産というものでした。国産やアメリカ産だと聞きなれた表現でイメージしやすいですよね。一方で、国産に対する価値向上といった政治的な側面と、産地に対する関心の高まりという一般消費者からの要望により、全ての加工食品(輸入品を除く)に原料原産地表示が義務化されることになりました。そうすると、これまでの法律では生鮮原料を対象にしていましたが、醤油や砂糖といった加工原料にも原料原産地表示をする必要が出てきました。しかし、加工原料は複雑であり、安定供給や品質維持を考慮した場合、加工原料に原料原産地表示を行うのは現実的ではありませんでした。消費者庁の資料から言葉を借りれば「実行可能性」が考慮されることになりました。そこで編み出されたのが「〇〇製造」という表現です。日本で製造させた原料は、国内製造アメリカで製造されたら、アメリカ製造中国で製造されたら、中国製造と製造をつけるこ
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久々の新商品です

意外と×のついているタイプのアイコンがなかったので販売してみました。
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