富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「今やっているのは何国会?」
いきなりの問題で恐縮です。 今やっているのは「何国会」でしょうか。
① 常会 ② 臨時会 ③ 特別会
答えは、①。 「常会」、通常国会ともいわれます。
「常会」というのは、毎年1回招集することが憲法上要求されている国会の
会期です(憲法52条)。 毎年1月中に招集するのが常例とされ、会期は
150日です。
「臨時会」というのは、必要に応じて臨時に招集される国会の会期です
(53条)。
[1] 内閣が必要とするとき
[2] いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があるとき
[3] 衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われ
たとき。 (今年は参議院選挙があるので「臨時会」も開催されます。)
「特別会」というのは、衆議院の解散があった場合に、解散の日から40日
以内に衆議院議員の総選挙を行い、選挙の日から30日以内に招集される国会
の会期です(54条)。
こちらは今年、有るかもしれないし、無いかもしれません。
国会(各議院)が活動するために必要な最小限の出席者数(定足数)は、各々の
総議員の3分の1です(56条)。
国会(各議院)が意思決定を行うのに必要な賛成表決の数は、
原則は、出席議員の過半数。
特別の定めとして、①「出席議員の3分の2以上」必要なのが、
・ 議員の資格争訟裁判において議員の議席を失わせる場合
・ 秘密会(注)の開催
・ 懲罰による議員の除名
・ 法律案の衆議院での再議決
②「総議員の3分の2以上」必要なのが、
・ 憲法改正の発議
注 両議院の会議は、「公開」が原則ですが、出席議員の3分の2以上の
議決により、公開しない「秘密会」を開くことができます。
なお、「会期」に関して、国会は会期ごとに独立して活動し、会期中に
議決されなかった案件(議院において審議の対象となるすべての事項)は、
後会には接続しません[会期不継続の原則]。
また、議会が一度否決した案件は、同一会期中には再び議されません
[一時不再議の原則]。
衆議院の解散中において、国会の開会を要する緊急の事態が生じたときに、
参議院が国会を代行する制度[参議院の緊急集会]もあります(54条)。
最後に、司法書士試験の過去問です。 平成26-2-5
問 「特別会」は、衆議院の解散に伴う衆議院議員の総選挙後に招集される
ものであり、その会期中は、参議院は閉会となる。
答 × 『衆参両議院同時活動の原則』により、衆参両議院は、1つの国会と
して同時に活動するので、同時に招集され、閉会します。
今回は、以上です。
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「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
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