富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「取締役の欠格事由」
会社員としての出世は別問題として、会社法には「取締役になれない人」が
法定されています。これを『欠格事由』といいます。
欠格事由に該当する人を取締役に選んでも、「決議内容が法令に違反する」
ので、その決議は当然に無効になります。
会社法331条 (取締役の資格等)
次に掲げる者は、取締役となることができません。
① 法人
② 削除
③ 会社法関連の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行
を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(執行猶予中の者を含む。)
④ 会社法関連以外の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を
終わるまで、又はその執行を受けることが亡くなるまでの者
(執行猶予中の者を除く。)
何点か補足します。
①に関して、「株式会社」では欠格事由ですが、「持分会社(合名、合資、
合同)」では、法人は『社員』となれます。
[注] 持分会社の社員というのは、従業員のことではなく、『業務執行の
権限』を持つ立場の人のことです。 (「定款」で別段の定めが可能。)
②「削除」に関し、令和元年の改正までは、『成年被後見人』『被保佐人』
であることは欠格事由でしたが、削除されました。
ただし、「成年後見人」承認、「保佐人」の同意が必要です。
③④に関しては、以下のように「会社法関連」の方が、厳しくなっています。
会社法関連 会社法関連以外
刑の種類の制限 なし あり(禁固以上)
執行猶予中の者 含む 含まない
復権時期 2年経過後 終了 又は 失効 時
なお、「未成年者(法定代理人の同意が必要)」「破産者」は欠格事由では
ありません。
ただし「破産者」については、民法の『委任の終了』の規定に基づき、破産開始決定を受けたときは、「取締役を退任」することになります。
それでも、「破産者」は欠格事由ではないので、再度、取締役に選任する
ことは可能です。
司法書士試験では、次のような形で出題されます。 平成22-29-オ
問 会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任しよう
とする日の3年前にその刑をの執行を終えた場合であっても、取締役になる
ことができない。
答 × 会社法関係の法律違反の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わっ
た日から2年を経過しない者は、取締役になることができません。
本問では、会社法上の特別背任罪を犯し、懲役に処せられていますが、
取締役に就任しようとする日の3年前にその刑の執行を終えているため、
取締役となることができます。
以上の内容は、家族のみの経営でも、株式会社であれば該当しますので、
ご注意ください。
今回は、以上です。
過去のブログも、ぜひご覧ください。 富太郎
★リーガルリテラシーとは、
「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
です。