富太郎の『ちょこプレ2』2025.2.23

富太郎の『ちょこプレ2』2025.2.23

記事
コラム
富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題「取締役の欠格事由」

 会社員としての出世は別問題として、会社法には「取締役になれない人」が
法定されています。これを『欠格事由』といいます。
 欠格事由に該当する人を取締役に選んでも、「決議内容が法令に違反する」
ので、その決議は当然に無効になります。

会社法331条 (取締役の資格等)
 次に掲げる者は、取締役となることができません。
① 法人
② 削除
③ 会社法関連の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行
 を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 (執行猶予中の者を含む。)
④ 会社法関連以外の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を
終わるまで、又はその執行を受けることが亡くなるまでの者
 (執行猶予中の者を除く。)

 何点か補足します。
①に関して、「株式会社」では欠格事由ですが、「持分会社(合名、合資、
 合同)」では、法人は『社員』となれます。
 [注] 持分会社の社員というのは、従業員のことではなく、『業務執行の
 権限』を持つ立場の人のことです。 (「定款」で別段の定めが可能。)

②「削除」に関し、令和元年の改正までは、『成年被後見人』『被保佐人』
 であることは欠格事由でしたが、削除されました。
  ただし、「成年後見人」承認、「保佐人」の同意が必要です。

③④に関しては、以下のように「会社法関連」の方が、厳しくなっています。
          会社法関連        会社法関連以外    
刑の種類の制限   なし           あり(禁固以上)
執行猶予中の者   含む           含まない
復権時期      2年経過後        終了 又は 失効 時

 なお、「未成年者(法定代理人の同意が必要)」「破産者」は欠格事由では
ありません。
 ただし「破産者」については、民法の『委任の終了』の規定に基づき、破産開始決定を受けたときは、「取締役を退任」することになります。
 それでも、「破産者」は欠格事由ではないので、再度、取締役に選任する
ことは可能です。

 司法書士試験では、次のような形で出題されます。 平成22-29-オ
問 会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任しよう
 とする日の3年前にその刑をの執行を終えた場合であっても、取締役になる
 ことができない。
答 × 会社法関係の法律違反の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わっ
 た日から2年を経過しない者は、取締役になることができません。
  本問では、会社法上の特別背任罪を犯し、懲役に処せられていますが、
 取締役に就任しようとする日の3年前にその刑の執行を終えているため、
 取締役となることができます。

 以上の内容は、家族のみの経営でも、株式会社であれば該当しますので、
ご注意ください。

今回は、以上です。 
過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎
★リーガルリテラシーとは、
「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
 です。 
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す