富太郎の『ちょこプレ2』2024.9.1

富太郎の『ちょこプレ2』2024.9.1

記事
コラム
富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題「土地工作物責任」

 被害が発生しても、台風や地震に「損害賠償」を請求することは出来ないで
しょうが、老朽化したブロック塀が倒れてきて、けがをした場合には、誰に
対して「損害賠償」を請求することができるでしょうか。
 その家の使用者と、所有者が別人であったら・・・。

民法717条 【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】
1項 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害
  生じたときは、工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する
  責任を負う。 ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意
  をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

  注:「設置保存物の瑕疵」とは、『当該工作物が有すべき通常の安全性を
    欠く』ことをいいます。

 つまり、占有者(現に使っている人)が第一次的に、最終的な責任は、
所有者(現に所有権のある人)が負います。

 占有者は過失がないことを立証すれば免責されますが、所有者の責任は
無過失責任であり、免責規定はありません。

 占有者が所有者である場合は、自己の無過失を立証した場合でも、所有者と
して責任を負います。

 また判例は、「土地の工作物の所有者の責任は、工作物の瑕疵が前所有者の
所有の際に生じたものであり、現所有者が瑕疵がないものと信じて過失なく
買い受けたとしても、免責されない。」と判示しています。
 (被害者救済のためと思われます。)

 司法書士試験の過去問(平成21-19-ウ)では、次のように出題されました。
問 Eは、自宅の周りにレンガ積みの塀を作ることにして、Bに工事を請け負
 わせたが、Bが工事の際に手抜きをして、十分な強度の鉄筋を通していなか
 った。 Eは、その後この自宅をレンガ塀も含めてAに売却し、さらにAは
 これをレンガ塀も含めてCに賃貸した。 ところが、地震が生じた際、レン
 ガ塀の強度不足から、レンガ塀が崩れ、そこを通りかかったDが下敷きに
 なって死亡した。 この場合、レンガ塀の設置又は保存についての瑕疵は、
 前所有者のEが所有していた際に発生したものであるから、Aは、土地工作
 物の所有者として責任を負わない
答 ×

所有者は無過失責任なので、自分に責任がなくても、被害者に賠償しなければ
なりません。 ただ、717条には、続きがあります。
3項 前二項の場合において、損害の原因について他に責任を負う者があると
  きは、占有者又は所有者は、その物に対して求償権を行使することができ
  る。

 上記問題のケースでは、所有者Aは損害賠償をした後、手抜き工事をした
Bに求償できそうです。

今回は、以上です。 
過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎

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