富太郎の『ちょこプレ2』2024.9.8

富太郎の『ちょこプレ2』2024.9.8

記事
コラム
富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題「内縁・相続・遺贈」

 朝ドラ「虎に翼」で、主人公の寅子さんは、パートナーの航一さんと、
別姓を維持するために、婚姻届けは出さずに『内縁関係』を選択しました。

 実は、この『内縁』については、法律上「条文」がありません。
解釈上は、「内縁とは、実質上婚姻生活をしていながら、届出を欠くため
法律上の夫婦とは認められない男女の関係。」をいい、
「事実婚」と呼ばれています。

 判例的には、夫婦の実態があるので、できるだけ夫婦に関する条文を
使おうとしているようです。
 内縁夫婦が法律上の夫婦と同じ扱いを受ける例としては、
① 婚姻費用分担義務 (民法760条)
② 日常家事債務についての連帯責任 (761条)
③ 離婚の際の財産分与 (768条) ⇒ 内縁関係解消の場合#
 一方、内縁夫婦が法律上の夫婦と別位の扱いを受ける例としては、
① 夫婦同氏(750条)の適用なし ~ 寅子さん夫婦が「内縁」を選んだ理由
② 内縁夫婦間に生まれた子は「非嫡出子」
③ 配偶者相続権(890条)の準用なし ⇒ 一方が死亡の場合#

 つまり、内縁関係解消の場合には、「財産分与」を受けられますが、
一方が亡くなった場合には、相手の財産の分与は受けられない
相続できない)のです。

 法律上の夫婦であれば、一方配偶者の死亡によって『相続』が開始
します(882条)。
 そして各相続人の法定相続分は、以下のようになります。(900条)
① 配偶者と子なら     2分の1:2分の1
② 配偶者と直系尊属なら  3分の2:3分の1
③ 配偶者と兄弟姉妹なら  4分の3:4分の1
 子ども等が複数いる場合は、その持ち分を人数で割ります。

 この、配偶者には内縁配偶者は含みません。 従って航一さん、あるいは
寅子さんが亡くなっても、相方に相続権は発生しません。

 仮に航一さんが亡くなったとすると、航一さんの婚姻届を出した奥さまは
既に亡くなっているので、二人のお子さん(長男・長女)が、2分の1ずつ
相続することになります。

 ただドラマの中では、寅子さんと航一さんはお互いに「遺言書」を作成
していました。もし、その「遺言書」に『全財産を寅子さんに遺贈する。』 と書かれていたら、故人の意思を尊重するため、財産は法律上は他人である
寅子さんにすべて行きます。

 そうなると、残されたお子さん達が生活に困る可能性があるため、民法は
『遺留分』という制度を用意しました。(1042条)

  遺留分とは、被相続人が遺言をもってしても奪うことのできない相続人の
相続財産全体に対する一定の割合(総体的遺留分)です。

 相続人が直系尊属のみの場合は3分の1。 それ以外の場合は2分の1
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
 この総体的遺留分に、各個々人が有する法定相続分の割合を乗じたものが、
各人の遺留分(個別的遺留分)となります。
 なお、誰かがこの「遺留分」を放棄しても、他の相続人の遺留分は変わりま
せん。

 また、この遺留分は「遺留分侵害額請求(1046条)」として、金銭で支払い
を請求することができる『形成権(一方的な意思表示で可能。裁判の必要な
し)』で、請求を受けた受遺者(寅子さん)は、現物による返還を選択するこ
とは、できません。

 ドラマでは描かれないとは思いますが、いろいろと想像してしまう
シチュエーションであります。 たぶん、揉めるでしょう。

今回は、以上です。 
過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎

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