会社ホームページに必要なページと中身

会社ホームページに必要なページと中身

記事
ビジネス・マーケティング
会社のホームページを作るとき、「どのページが必要で、それぞれに何を書けばいいのか」で手が止まる方は多いと思います。
この記事では、中小企業の会社ホームページでよく使われるページの構成と、それぞれに書く中身をまとめました。法律に関係する表記についても、どんな場合に必要なのかを整理しています。

この記事でわかること
・会社ホームページの基本のページ構成
・それぞれのページに書く中身
・プライバシーポリシーと、特定商取引法に基づく表記が必要になる場合

1. まずは基本の6ページ

多くの会社で、次の6つが基本になります。
・トップページ
・事業・サービス紹介
・料金
・実績・事例
・会社概要
・お問い合わせ

これに、必要に応じて「よくある質問」「採用情報」「お知らせ・ブログ」「プライバシーポリシー」「特定商取引法に基づく表記」などを足していきます。最初から全部をそろえる必要はありません。

2. トップページ:何の会社かを、最初の画面で伝える

トップページの役割は、「何の会社か」「誰のためか」「次に何をすればいいか」を、最初の画面で伝えることです。そのうえで、各ページへの入口を分かりやすく並べます。

お知らせの欄を置く場合は、更新が止まっていないか気をつけてください。最後の更新が何年も前だと、「この会社は今も営業しているのかな」と思われてしまうことがあります。

3. 事業・サービス紹介:サービスごとに分ける

サービスが複数あるなら、1つのサービスにつき1ページにするのがおすすめです。それぞれのページに、次の内容を書きます。
・どんなお客様の、どんな困りごとに応えるか
・何をしてくれるのか(作業の内容、できること・できないこと)
・依頼の流れと、かかる期間
・料金の目安
・よくある質問

Googleの「SEOスターターガイド」でも、ページのタイトルや説明文を、そのページに固有のものにすることが勧められています。サービスごとにページがあると、それぞれのサービスを探している人に合うページを用意できます。

4. 料金:目安と、決まり方を書く

「料金はお問い合わせください」だけでは、お客様は予算に合うかどうか判断できません。目安の幅、料金が何で変わるか、含まれるもの・含まれないものを書きます。

一般の消費者向けに価格を示す場合は、税込の総額で表示する必要があります(消費税法63条)。

5. 実績・事例:お客様が自分に重ねられるように

事例は、読んだ人が「自分の場合と似ている」と感じられるように書くのがコツです。
・お客様の業種や規模
・どんな困りごとがあったか
・何をしたか
・どうなったか(数字を出すなら、確かなものだけ)

掲載するときは、必ずお客様の了解を得てください。名前を出せない場合は、「〇〇市の飲食店様」のように書く方法もあります。

6. 会社概要:信頼のための基本情報

会社概要は、「この会社にお願いして大丈夫か」を確かめるためのページです。
・会社名、代表者名、所在地、設立年
・事業内容
・連絡先
・許認可や登録番号(業種によって必要なもの)
・主な取引先(相手の了解を得たもの)

代表のあいさつや顔写真があると、人柄が伝わり、相談のハードルが下がります。

7. お問い合わせ:入力しやすく、きちんと届くように

入力項目は、最初は必要なものだけにしぼります。スマホで最後まで入力できるか、送信したあと通知がきちんと届くかも確かめてください。

フォームで名前やメールアドレスを受け取る場合は、個人情報保護法の決まりも関係します。本人から直接、書面(ホームページの入力画面も含みます)で個人情報を受け取るときは、あらかじめ利用目的を示す必要があります(21条2項)。ただし、問い合わせへの返信だけに使うなど、利用目的が明らかな場合は例外とされています。営業の案内などに使う場合は別です(個人情報保護委員会のQ&Aより)。

フォームの近くに「いただいた情報は、お問い合わせへの回答のために使います」と書き、プライバシーポリシーへのリンクを置いておくと、分かりやすく安心です。

8. プライバシーポリシー:何を書くのか

個人情報を扱う事業者は、事業者の名称・住所・代表者名、利用目的、開示などの請求の手続き、安全管理のためにしていること、苦情の申し出先などを、本人が知ることのできる状態にしておく必要があります(個人情報保護法32条)。

法律上は、ホームページへの掲載が必須というわけではなく、問い合わせに遅滞なく答えられる形でもよいとされています(個人情報保護委員会のQ&Aより)。ただ、ホームページに載せておくのが、いちばん分かりやすい方法です。

また、アクセス解析のタグなどに関わる「外部送信規律」(電気通信事業法、2023年6月施行)について、総務省は、会社案内や自社の商品・サービスを紹介するページは対象外としています。

9. 特定商取引法に基づく表記:必要になるのはどんなとき?

ネット上で申し込みを受けて商品やサービスを売る「通信販売」をする場合は、特定商取引法で、広告に事業者の名前・住所・電話番号・価格などを書く必要があります。多くのサイトでは、「特定商取引法に基づく表記」のページにまとめて、リンクで見られるようにしています。

消費者庁の説明では、送料や振込先などを載せて、その表示を見て申し込めるようにしている場合は、通信販売の広告にあたるとされています。一方、会社の紹介だけで、ネットや電話での申し込みを受けないサイトは、この広告にはあたらないと読めます。事業者向けの取引だけなら、適用を除く規定もあります。判断に迷うときは、専門家に確認してください。

まとめ

・基本は、トップ・サービス・料金・事例・会社概要・お問い合わせの6ページ
・サービスが複数なら、1サービス1ページにする
・フォームで個人情報を受け取るなら、利用目的を示し、プライバシーポリシーを用意する
・ネットで申し込みを受けて販売するなら、特定商取引法に基づく表記が必要

ご相談はこちら

必要なページの洗い出しから、文章の組み立て、デザイン、公開まで、会社の強みが伝わるホームページをお作りします。どのページから作ればいいか分からない、という段階からご相談ください。


サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す