【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?③

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ビジネス・マーケティング
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 またお問い合わせも受け付けております。

【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?③



個人に業務を委託するパターンとしては、
従来からよくある例ではオフィスの掃除を委託することですが、近年はSNSマーケティングの発展と共に急増しているのがインフルエンサーへの委託です。
※インフルエンサー:中国ではKOL(Key Opinion Leader)といいます。


中国マーケットはもはや携帯電話とインフルエンサーが欠かせないものになっていることから、 中国進出日系企業のマーケティングや日本在住企業の越境マーケティングにとっても欠かせなくなっており、今後はさらなる需要が見込まれます


そこで当ブログでは、個人に業務を委託する際の税金(『労務報酬』の税金)について、上海市税務総局による解説も交えて、解説いたします。


【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?③



目次:
1、労務報酬の概念 (https://coconala.com/blogs/1533615/49700
2、給与賃金と労務報酬の大きな違いとは?(https://coconala.com/blogs/1533615/49866
3、労務報酬と経営所得の区別
4、個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法
5、労務報酬収入額の認定
6、非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法
7、計算方法の紹介


3、労務報酬と経営所得の区別



結論から申し上げますと、
労務報酬と経営所得の区別・線引きは非常にあいまいです。


個人が、営業許可を受けた個人なのか・営業許可は受けてない個人なのか・増値税発票が発行できるのか・税務局に代わりに発行してもらうことができるのか、など多種多様なパターンがあります。


そのため、企業側は先方側の個人に対して事前確認することが必要になるかと存じます。


●労務報酬所得とは、税務局の解説によりますと、
独立した個人が各種技能芸能や役務を提供することで受け取る報酬を指します 。


【役務提供の範囲】
設計・装飾・設置・製図・化学検査・測定・医療・法律・会計・コンサルティング・学術講演・翻訳・校閲・書画・彫刻・映画・録音・映像・演出・上演・広告・展示・技術役務・紹介役務・ブローカー役務・代理役務及びその他役務提供により取得する所得を含む。


※上述に規定されている役務提供の範囲にない場合は、その他役務提供に含まれるものと解します。


●個人所得税法上の経営所得とは、税務局の解説によりますと、
一般的に安定した機構場所を有し、持続的な経営を行い、尚且つ独立していない個人の活動により得られる所得を指します。


中華人民共和国個人所得税法実施条例によりますと、以下を指します。
★個人事業主が、生産・経営活動に従事することで得られる所得。                 ★個人独資企業の投資者やパートナー企業の個人パートナーが、国内で登記する個人独資企業・パートナ企業を源泉とする生産・経営所得。
★個人が法に基づき、学術・医療・コンサル及びその他の有償の役務活動に従事し取得する所得。
★個人が企業・事業単位に対して請負・リース及び下請け・転貸しにより取得する所得。
★個人がその他生産・経営活動に従事することで得られる所得。


【根拠となる規定】
中華人民共和国個人所得税法
(個人所得税について基本となる法律。1994年の実施後から段階的な修正を経て、最新版は2019年1月1日に実施)
中華人民共和国個人所得税法実施条例



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