【増値税・個人所得税・企業所得税】徴税代行手数料(三代手数料)②

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中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。


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【増値税・個人所得税・企業所得税】徴税代行手数料(三代手数料)②


先日ご紹介した【三代手数料】について、一部の税務担当官から規定の期限ではなく、当該担当官の裁量で確定した期限までに申請を行うよう指示がありました。(中国では担当官の裁量による指示は割とよくあります)
先日の投稿はこちら(https://coconala.com/blogs/1533615/57925


規定によると、
企業側が例年3月30日までに前年度の代行手数料を税務局に申請しない場合、税務局側では企業側が代行手数料を受領する権利を放棄したものと見做すようです。

実務上、個人所得税の源泉徴収代行手数料を申請していない場合は税務局から各企業に申請するよう指示が入ります。ただし、その他税目では特に指示はないようです。


⇒今回の②はこの部分の問題になります。

20年度の三代手数料の還付申請に関する通知が21年1月26日に届きました。なお通知が届いたことにより了知可能な状態に置かれたとなります。


↓オンライン税務局からの抜粋です。
1月26日に通知が届き、了知可能な状態となります。
202102031.png


通常の場合は、規定通り3月30日までに前年度の三代手数料を申請を行えば還付されます。


しかしながら、税務担当官の裁量により、申請期限を前倒しにすることがあります。(管轄の税務担当官は各企業に各一人が担任します。)


前倒しの指示は当該税務担当官が担当する企業や個人事業主に対してであり、担当先以外は通常含まれません。


今回、一部の税務担当官の裁量により21年2月5日までに申請するように、との指示がありました。なおこの期限も税務担当官の裁量によります。


自社には管轄の税務担当官から前倒しの指示がないとはいえ、やはり念のためといたしまして管轄の税務担当官に確認することをお勧めいたします


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