【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?③
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 またお問い合わせも受け付けております。【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?③個人に業務を委託するパターンとしては、
従来からよくある例ではオフィスの掃除を委託することですが、近年はSNSマーケティングの発展と共に急増しているのがインフルエンサーへの委託です。
※インフルエンサー:中国ではKOL(Key Opinion Leader)といいます。
中国マーケットはもはや携帯電話とインフルエンサーが欠かせないものになっていることから、 中国進出日系企業のマーケティングや日本在住企業の越境マーケティングにとっても欠かせなくなっており、今後はさらなる需要が見込まれます。
そこで当ブログでは、個人に業務を委託する際の税金(『労務報酬』の税金)について、上海市税務総局による解説も交えて、解説いたします。
【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?③目次:
1、労務報酬の概念 (https://coconala.com/blogs/1533615/49700)
2、給与賃金と労務報酬の大きな違いとは?(https://coconala.com/blogs/1533615/49866)3、労務報酬と経営所得の区別
4、個人
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