【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?②

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ビジネス・マーケティング
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 またお問い合わせも受け付けております。
【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?②


中国子会社が個人に業務を委託することがあります。

個人に業務を委託するパターンとしては、
従来からよくある例ではオフィスの掃除を委託することですが、近年はSNSマーケティングの発展と共に急増しているのがインフルエンサーへの委託です。
※インフルエンサー:中国ではKOL(Key Opinion Leader)といいます。 


中国マーケットはもはや携帯電話とインフルエンサーが欠かせないものになっていることから、 中国進出日系企業のマーケティングや日本在住企業の越境マーケティングにとっても欠かせなくなっており、今後はさらなる需要が見込まれます。 

そこで当ブログでは、個人に業務を委託する際の税金(『労務報酬』の税金)について、上海市税務総局による解説も交えて、解説いたします。

【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?②

目次:
1、労務報酬の概念 (https://coconala.com/blogs/1533615/49700
2、給与賃金と労務報酬の大きな違いとは?
3、労務報酬と経営所得の区別
4、個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法
5、労務報酬収入額の認定
6、非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法
7、計算方法の紹介

2、給与賃金と労務報酬の大きな違いとは?
●給与賃金は、雇用・被雇用関係が存在している。

給与賃金所得とは、個人が企業・機関・団体・学校・部隊・事業所などの組織体に雇用され、被雇用者として労働力を提供することにより受け取る報酬をいいます。
●労務報酬は、雇用・被雇用関係が存在していない。

労務報酬所得とは、個人が企業・機関・団体・学校・部隊・事業所などの組織体に雇用されておらず、独立した個人として組織体へ各種技能や芸術などの役務提供をすることにより受け取る報酬をいいます。
【根拠となる規定】
『国家税務総局「個人所得税を徴収する若干問題の規定」の通知』(国税発【1994】89号) 
これより例えば、
企業がSNSマーケティングの一環として個人で活動するインフルエンサーを雇用した場合(雇用・被雇用関係)は、給与賃金所得として個人所得税を源泉徴収し納税します。 

また企業が個人で活動するインフルエンサーに業務を委託する場合は、労務報酬所得として個人所得税を源泉徴収し納税します。


個人、とだけ表示すると範囲も広く且つ曖昧なため、事前に十分な確認が必要です。

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