知らなかったでは済まされない!古物営業法違反の主な罰則
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法律・税務・士業全般
古物商許可を取得したら、法律遵守が不可欠です。取引記録や標識掲示など、主な義務違反に対する罰則を解説。
法律違反には罰則がある
古物商許可を受けて営業を行うにあたり、古物営業法に定められた様々な義務を遵守する必要があります。これらの義務を怠った場合、意図的でなくても罰金や懲役といった罰則が科されることがあるため、十分に注意しなくてはなりません。
主な義務違反と罰則の例
具体的にどのような行為が罰則の対象となるのか、主な例を見てみましょう。
・ 取引記録義務違反:古物台帳に取引内容を記録しなかったり、不実の記載をしたり、3年間保存しなかった場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
・ 標識掲示義務違反:営業所や仮設店舗の見やすい場所に規定の古物商プレート(標識)を掲示しなかった場合、「10万円以下の罰金」が科される可能性があります。
・ ウェブサイト等での許可情報表示義務違反:自身のサイト等で古物取引を行う際に、氏名や許可番号などを表示しなかった場合、「10万円以下の罰金」が科される可能性があります。
・ 変更届出義務違反:営業所の所在地や取り扱う古物の区分、ウェブサイトのURLなどに変更があったにもかかわらず、14日以内に届け出なかった場合、「10万円以下の罰金」が科される可能性があります 。
コンプライアンス意識を常に
もちろん、無許可で営業を行うことはより重い罰則の対象です。許可を取得した後も、常に法律を守る意識(コンプライアンス)を持ち、適正な事業運営を心がけることが大切です。