法人設立届出書の「事業の目的」|定款と実際の事業、なぜ2つ書く?
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法律・税務・士業全般
法人設立届出書には「事業の目的」を記載する欄が2つあります。「定款等に記載しているもの」と「現に営んでいる又は営む予定のもの」の違いと、なぜ両方の情報が必要なのかについて解説します。
「事業の目的」欄が2つある理由
法人設立届出書を見ると、「事業の目的(定款等に記載しているもの)」と「事業の目的(現に営んでいる又は営む予定のもの)」という2つの欄があることに気づくでしょう。これは、会社の基本的なルールブックである定款に記載されている事業目的と、実際に会社が行っている(またはこれから行う予定の)事業内容が、必ずしも完全に一致しない場合があるためです。税務署としては、法的な設立根拠である定款上の目的と、実際の事業活動の両方を把握する必要があります。
定款上の目的と実際の事業内容の書き方
「事業の目的(定款等に記載しているもの)」の欄には、定款に定められた事業目的の中から、主要なものをいくつか抜粋して記載します。定款の写しは添付書類として提出するため、ここに全文を書き写す必要はありません。一方、「事業の目的(現に営んでいる又は営む予定のもの)」の欄には、設立時点で実際に開始している事業や、近い将来に開始する具体的な事業内容を記載します。もし、定款に記載した目的と実際の事業が同じであれば、「同上」と記載することも可能です。この2つの情報を記載することで、税務署は会社の活動実態をより正確に理解することができます。
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