法人設立届出書の「事業年度」はどう決める?定款での定め方が基本

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法律・税務・士業全般
法人設立届出書の重要項目「事業年度(会計期間)」について解説。なぜ記載が必要なのか、どのように決めるのか(通常は定款で定める)、その後の税務申告への影響などを説明します。

法人設立届出書の「事業年度」とは?

法人設立届出書には、「事業年度」を記載する欄があります。事業年度とは、会社の損益計算や財産状況をまとめるための会計期間のことです。通常は1年間で設定され、この期間ごとに決算を行い、法人税などの税務申告をする必要があります。税務署はこの届出書に記載された事業年度に基づいて、確定申告書の送付時期などを管理します 。そのため、届出書には正確な事業年度の開始日と終了日を記載することが求められます。   

事業年度の決め方と定款との関係

事業年度は、会社が自由に設定できます。日本の会社では、4月1日から翌年3月31日までとするケースが多いですが、1月1日から12月31日、あるいは設立日から1年後など、自由に決めることが可能です。この事業年度は、通常、会社の基本ルールを定めた「定款」で規定されます。法人設立届出書に事業年度を記入する際は、必ず自社の定款を確認し、そこに定められた通りの期間(開始日と終了日)を正確に記載するようにしましょう 。もし定款で事業年度の定めがない場合は、設立日から1年となるなど別のルールが適用される可能性もあるため、定款作成時に明確に定めておくことが重要です。   

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