共通の告示

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コラム
下記について、「購入にあたってのお願い」の再掲の場合もありえます。

(免責)
一.本サービスに起因して生じたいかなる損害についても免責をお約束いただきます。

(サービスの振替)
二.紛争等が生じた場合、オプションの対応不可の場合、購入者からの申し出によるキャンセルの場合、その他、出品者が必要と認める場合は、購入者は別のサービスへ振替(先に別サービス申し込み後キャンセル)を承諾し、必要な手続きを行う。
(二の違約金は150万円とします)

(キャンセル料)
三.サービスのお申し込み後、出品者から最初の返信があるまでに、購入者からキャンセルの連絡があった場合は、出品者は全額返金のキャンセルに応じる。
出品者が最初の返信をした後のキャンセルについては、キャンセル料金は、サービス料金の100%とし、ココナラでのキャンセルが成立した日、または出品者からの納品があった日より購入者はキャンセル料金を2週間以内に支払う。
購入者によるキャンセルの場合は、出品者は納品等のその後の契約の履行をする必要はない。
購入者の申し出により、取引をキャンセルしたときに、購入者が出品者に対し評価をつけた場合は、購入者は、出品者に損害が発生することを認め、購入者は、依頼額の三倍の額または50万円のうちいずれか高い額(以下、相場額と呼ぶ)を、キャンセルの申し出があった日より2週間以内に支払う。

(損害の額)
四.紛争等が生じた場合に該当する場合は、購入者は、出品者に損害が発生することを認め、購入者は相場額を、紛争が生じた日より2週間以内に支払う。
また、紛争等が生じた場合に、購入者が出品者に対し評価をつけた場合は、購入者は、出品者に追加の損害が発生することを認め、購入者は、依頼額の三倍の額または50万円のうちいずれか高い額を評価はつけた日より2週間以内にさらに支払う。

(紛争等が生じた場合)
五.紛争等が生じた場合の例は以下ですが、これに限られず、これに類することも含みます。
いただいた情報が不十分な場合、
必要な内容が提供されない場合、
意思疎通がうまくいかない場合、
意見、見解の相違があった場合、
出品者がお願いしたことに購入者が対応していただけない場合、
購入者が当初の契約内容について異議や解釈の違いを申し立てた場合、
オプションの対応不可と出品者が判断したときに、購入者が異議を申し立てた場合、
購入者に知識が不足していることについて、出品者の説明の内容、説明の仕方について不満の意を示した場合、
出品者の業務の範囲でないことに対し、出品者が好意で行っていることに対して不満の意を示した場合、
購入者が出品者の提出した資料に十分目を通していないとき、十分目を通していないときと思われるとき、及び十分理解していないと思われるとき、
購入者の返信が4日以上かかったことが3回以上あった場合、
購入者から返信がなく、ココナラから購入者に連絡を取るよう連絡があった場合、
購入者及び販売者の少なくともいずれか一方が、トラブルまたは問題が生じている等としてココナラに問い合わせた場合、
購入者が、行政の窓口(例えば、消費者センター)に相談する若しくは、損害賠償請求等の法的措置をとる等の意思表示をした場合又は、調停、裁判、その他の紛争解決手段により争う意思表示をした場合、

(債務不履行による損害賠償)
六.購入者の、契約を破る可能性がある意思表示をしたときは、その意思表示は、「債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した」ものであるとされることに同意いただきます。

(契約の一部無効)
七.契約内容の一部について、法令等により無効になる部分があった場合は、その部分のみが無効となり、全体が無効となるものではないものとします。契約内容に矛盾がある箇所があった場合は、別途協議するものとし、他の箇所が無効となるものではないものとします。

(違約金等の額の相違)
八.違約金及び損害の額について、「購入にあたってのお願い」と、このページに相違がある場合は、どちらか高い額とします。

(契約不適合責任の排除)
九.出品者は、本件商品を現状有姿のまま引き渡すものとし、購入者は、本件商品に引渡し後においては、本件商品の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完及び代金額の減額を請求することはできない。

(情報が不十分な場合)
十.購入者からいたただいた情報が不十分な場合は、いただいている情報の限りでサービスを提供し、それにより出品者の業務(債務)が果たされたとすることに同意いただきます。ただし、これは出品者からのキャンセルの権利を制限するものではありません。
また、購入者からいたただいた情報が不十分な場合にいただいている情報の限りでサービスを提供したときに、購入者が出品者に対し評価をつけた場合は、購入者は、出品者に損害が発生することを認め、購入者は、相場額を評価をつ(けた日より2週間以内に払う。

(遅延損害金)
十一.遅延損害金は、実質年20.0%とする。これが法律の上限を超えているときは、法律の上限の金利とする。

(支払方法)
違約金、損害及び、遅延損害金(二、三、四、八、十、十一等関係)の支払方法は出品者が指定できる。

(専属的合意管轄裁判所)
十二.東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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