※先着5件(2026年12月末まで)の実績づくり特別価格です
◆こんな方へ
・はじめて契約書をつくることになった
・取引先から「契約書を出して」と言われて困っている
・拾った雛形をそのまま使っていて不安
・未払いやキャンセルでモヤッとした経験がある
・契約書はできても、どう送って締結するか分からない
・取引先から渡された契約書、このままサインして大丈夫?
◆お渡しするもの
①業務委託契約書(Word・PDF)
②必要に応じて別紙(料金表・業務内容の一覧など)
③使うときの注意点メモ
④電子契約の締結サポート(手順のガイドPDF付き)
※取引先から渡された契約書のチェック+修正版の作成も、同じ料金でお受けします(A4で10枚まで)
Wordなので、次の案件からご自身で直して使えます。
◆対応業種の例
デザイン・イラスト・Web制作/ライティング・編集/動画・撮影/記帳代行・事務代行/コンサル・講師/インテリア/訪問型サービス(美容・整体・家事代行など)
「うちの業種でも?」と迷ったら、購入前にご相談ください。
◆入れる内容(案件に合わせて調整)
業務の範囲とやらないこと/報酬と支払い時期/前払い・着手金/支払いが遅れたときの遅延損害金/無料修正の回数/キャンセルの扱い/著作権/実績公開の可否/秘密保持・個人情報/契約期間と解約/責任の範囲
◆フリーランス新法にも対応
発注側には、取引条件の明示と、原則60日以内の支払いが義務づけられました。これを満たす形でつくるので、条件の明示もこの1枚で済みます。
◆電子契約まで伴走
「どうやって送るの?」でつまずく方が多いところ。クラウドサインのアカウント登録から、アップロード、送付、締結まで、チャットで一つずつご案内します。パソコンが苦手でも大丈夫です。
無料プランで月2件まで送れて(2026年9月時点)、電子契約なら収入印紙は0円です。
◆大事にしていること
長い契約書ほど守りが固い、わけではありません。読まれないまま締結されると「そんなこと書いてあった?」になります。あなたの仕事で起きやすいトラブルに絞り、取引先が最後まで読める長さに整えます。A4で1〜2枚に収まることも多いです。
◆進め方
1.トークルームで質問をお送りします(選ぶだけ)
2.ご回答から5日以内に契約書を作成
3.修正は3回まで無料
4.Word・PDFでお渡し
5.電子契約で送付・締結をサポート
うまく言葉にできなくても、こちらから順番にお聞きします。
◆これまでの作成例
・インテリアデザイン(金額に応じて2種類。著作権はご本人に残す形)
・記帳代行(毎月の継続契約。会計ソフトの権限や責任範囲も明記)
・訪問美容(介護施設との契約。役割分担・事故時の対応・パッチテスト)
・訪問経理(1回ごとの支払い。訪問回数と交通費の線引き)
◆作成者
行政書士(レガート行政書士事務所)。契約書作成は行政書士の業務のひとつです。経理実務15年以上の経験があり、お金の流れを踏まえた設計が得意です。
◆注意事項
・紛争中の案件の法律相談、代理・交渉はお受けできません(弁護士の業務のため)
・内容は相手方との交渉で変わることがあります
・紙で締結する場合は、印紙の要否をご案内します
◆ 価格について
先着5件(2026年12月末まで)の実績づくり特別価格として、5,000円でお受けしています。
5件に達した時点、または期限を過ぎた時点で価格を見直します。
◆ ご購入前に
業種や内容によってはお受けできない場合があります。
「こんな契約書もできる?」と迷ったら、まずはメッセージでお気軽にご相談ください。
◆ 料金に含まれるもの
・契約書の新規作成、または取引先から渡された契約書のチェックと修正版の作成(1通。チェックはA4で10枚まで)
・無料修正3回まで
・電子契約の締結サポート(チャットでご案内)
◆ 納期について
ヒアリングシートのご回答がそろってから5日以内に納品します。
ご回答が遅れた場合は、その分納期も後ろにずれますのでご了承ください。
◆ 電子契約について
・送信はお客様ご自身のアカウントで行っていただきます(こちらで代わりに送信することはありません)
・電子契約は、無料プランのある電子契約サービス(クラウドサイン等)で送れることがほとんどで、多くの場合は追加費用がかかりません。有料プランを使う場合のみ、ご負担となります
・取引先が電子契約に対応していない場合は、紙での締結をご案内します
◆ 作成者の表示(ご希望の方のみ・無料)
契約書の末尾に「本書式は レガート行政書士事務所(行政書士 秋月幸子)が作成」と記載できます。専門家が作った契約書であることが伝わり、条件を提示しやすくなります。
※納品後に内容を変更された場合は、この表示を削除してください
※取引先との交渉・ご質問への対応はお受けしていません
◆ お受けできないこと
・取引先とすでにもめている案件の相談・代理・交渉(弁護士の業務のため)
・法令や公序良俗に反する内容の契約書
・税務に関する個別の判断(税理士の業務のため)
◆ 秘密は守ります
行政書士には法律上の守秘義務があります。
お聞きした内容を、ご依頼の目的以外で使うことはありません。