相手が訴状を受け取らない……そんなときの「住居所調査」、お困りではありませんか?
民事訴訟を起こしたものの、相手方が訴状を受け取らない。
このような場合、裁判所から、
「相手方の住居所を調査してください」
と言われることがあります。
特に、付郵便送達や公示送達を利用したい場合には、相手方の住所・居所について、十分な調査を行ったことを裁判所に報告する必要があります。
しかし、実際に調査をしようとすると、
・相手方の旧住所を訪問する
・周辺の状況を確認する
・表札・郵便受けなどを確認する
・近隣で聞き込みを行う
・登記・公的情報などを確認する
・調査結果を整理して報告書にまとめる
など、思った以上に手間と時間がかかります。
遠方の相手方の場合には、交通費だけでも大きな負担になってしまいます。
大阪府を中心に、関西地域の住居所調査に対応します
大阪府を中心として、関西地域の住居所調査および裁判所提出用の住居所調査報告書の作成をお手伝いします。
実際に本人訴訟を経験した経験をもとに、
「裁判所に提出すること」を前提として、調査内容を整理した報告書
を作成します。
単に「住所を見てきました」というだけではなく、
いつ
どこを
どのような方法で
何を確認したのか
その結果、相手方の居住実態をどのように判断したのか
といった点を整理し、裁判所への提出を想定した形にまとめます。
ご依頼の流れ
① ご相談
相手方の現在分かっている住所や、裁判所から指示されている内容などをお知らせください。
② 調査内容の確認
必要となる調査内容を確認し、現地調査の方法などをご案内します。
③ 現地調査・情報整理
必要に応じて現地の状況を確認し、得られた情報を整理します。
④ 住居所調査報告書を作成
調査日時・場所・調査方法・確認事項・調査結果等を整理し、裁判所への提出を想定した報告書として作成します。
※記載料金は大阪府内の場合の料金です。これ以外都道府県の場合追加料金がかかります。
対応地域
大阪府を中心とした関西地域
大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山などについて、まずはご相談ください。
※大阪府以外は有料オプションとなります。
※地域や調査内容によっては対応できない場合があります。
ご注意
本サービスは、住居所の調査および調査結果を整理した報告書の作成をお手伝いするサービスです。
裁判所が付郵便送達・公示送達を認めるかどうか、また、報告書の内容が裁判所の要求を満たすかどうかを保証するものではありません。
また、弁護士その他の法律専門職による法律相談・訴訟代理を行うサービスではありません。
「裁判所から住居所を調査してくださいと言われたけれど、何を調べればいいのか分からない」
「遠方なので現地まで調査に行くのが大変」
そんな方のお力になります。
まずはお気軽にご相談ください。