行政書士が警察署へ提出する告訴状を作成します 【全国対応】警察への告訴状の提出をご検討の方、必見! イメージ1
1/1

行政書士が警察署へ提出する告訴状を作成します

【全国対応】警察への告訴状の提出をご検討の方、必見!

評価
-
販売実績
0
残り
2枠 / お願い中:0
お届け日数
要相談

サービス内容

1 告訴と被害届との違い 告訴は、刑事訴訟法第230条で規定されている行政手続です。一方、被害届はこの法律では規定がなく、国家公安委員会規則のひとつである「犯罪捜査規範」の第61条で定められています。 被害届は「捜査の端緒」と位置づけられていますが、それに基づいて犯罪捜査をしなければならないという規定は置かれていません。被害が僅少な場合などには、被害届を受理して終わり、という対応がなされる可能性もあります。 一方で告訴については、「特にすみやかに捜査を行うよう努める」ことが明文化されています。 確実に捜査をして欲しい、捜査の優先度を高くして欲しいと望むときは、告訴をすることが重要になります。 2 親告罪の告訴には期限がある 告訴をしなければ捜査が開始されない「親告罪」がありますが、この告訴期間は「犯人を知った日から6か月以内」と決まっています。警察も、ただ告訴状を提出してすぐにそれを受理するわけではなく、その告訴が正当的なものか否か事前調査を行う必要があるため、期限ギリギリでの告訴状の提出は推奨されません。告訴を行うと決めたらできるだけ早期に着手することが必要です。 3 客観的な告訴状を自分で書くのは難しい 告訴状では、自分がどういう犯罪被害にあい、それがどの法令の条文に違反するかを示し、さらに客観的な証拠を提示する必要があります。通常、犯罪被害にあった方は、深い悲しみと怒りに感情を支配され、冷静ではいられなくなっている場合がほとんどです。そんな状況で、客観的なアプローチで文章を書くのは相当困難だと思われます。 文章が感情的だったり、主観的であるほど、警察は「復讐の手段として警察を利用している」と身構えてしまいます。告訴状を作成する場合は、信頼できる第三者に依頼しましょう。心の悩みを言葉にして吐き出すことも、悲しみを和らげる一助になります。 4 行政書士にできること 行政書士にできるのは、あくまで書類の作成ですので、あなたに代わって警察の聴取を受けたり、供述したりすることはできません。また、先述のとおり警察は告訴状を受理するまでに、本当にそれが正当なものであるか調査を行うため、必ず告訴状を受理してもらえるという保証もできません。ですが、冷静で客観的な文章を作成することで、その可能性を少しでも上げられるかもしれません。ぜひご相談ください。

購入にあたってのお願い

1 作成した告訴状を、警察が必ず受理してくれるという保証はいたしかねます。 2 できる限り客観的な内容の告訴状を作成するため、一定の証拠物の収集をお願いします。 3 慰謝料の請求等、民事裁判の申立てを前提にする場合は、弁護士にご相談ください。
50,000 (税抜)