相続登記の疑問にお答えします 「税理士として、相続税や相続不動産の売却の税務相談も可!」 イメージ1
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お届け日数
5日(予定)

サービス内容

令和6年(2024年)4月から「相続登記義務化」が始まりました! 「随分前に亡くなった祖父名義の不動産はどうしたらいいの?」 「随分前に亡くなったけど、いつまでに登記申請しないといけないの?」 「相続登記を自分でしようと思うけど、この書類・書き方で合っているの?」 「必要な戸籍を集めたいけど、どこにどうやって請求したらいいの?」 「平日に法務局に行く時間が無いから司法書士に相続登記をお願いしたい」 「本当にこの相続登記で良いの?税金面で有利な方法はないの?司法書士に税金相談はできないし、頼りになる税理士の知り合いもいない」 そんなお悩みをお持ちの方へ、相続登記相談と相続に関する税務相談のご提供です! 国税局OB税理士で司法書士でもある私が、丁寧に、わかりやすくお答えします。 是非、お問い合わせください! <質問数> 原則、相続登記に関する質問1つですが、 相続税や相続不動産の売却に関連する簡易な税務相談もお受けします。 <取引の流れ> ①お客様 ご質問 ②税理士・司法書士 回答 ③お客様 回答のご確認 ④税理士・司法書士 回答 ※必要資料の確認をできるだけ正確に行いますが、申請審理や税務調査等で指摘されて生じる負担責任は負いかねます。 ※相続人間で争いがある場合やご相談内容によっては提示している価格でお受けできず、キャンセルさせていただくことがある旨ご了承ください。

購入にあたってのお願い

まずは「見積り・カスタマイズの相談」からご連絡ください。 以下を参考に、いま準備できるものをお手元にご用意ください。 【相続登記】 ・亡くなった方の名義となっている不動産の登記事項証明書 ・上記の固定資産税評価額が分かるもの(毎年4月ごろに届く固定資産税の通知書等) ・亡くなった方と相続人が分かるもの(戸籍) ・遺言書又は遺産分割協議書 ・相続人の住民票
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
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