大規模企業のみが設立可能な健康保険組合は
保険料率が独自で決定できるため、労使ともに社会保険料の削減が可能です。
また、組合独自の保険給付も認められているため、健康経営の推進部門として
母体企業とともに、従業員の健康増進に寄与することができます。
しかしながら、健康保険組合設立にあたっては、厚生労働省の認可が必要であり、
保険料収入と支出の見込み、積立金など、組合の健全な運営が可能となる
計画書の提出が必要です。
また、健康保険組合の8割が赤字である現状を踏まえると、
たとえ設立したとしても健康保険料が高くなる可能性もあります。
加えて、設立した後も保険証の発行、保険給付など専用のシステムを導入する
必要があるなど、高いハードルがたくさんあります。
とはいえ、従業員が2,000名を超える企業であれば検討の余地は十分あります。
仮に2,000名の従業員、平均年収500万円の企業であれば
1年の総人件費は100億円となります。
健康保険組合の設立によって、政府管掌健康保険よりも健康保険料率が
1%低く設定できれば、1億円の社会保険料が削減できます。
労使折半として、5,000万円が企業の純利益となるわけです。
それが毎年です。
従業員の平均年齢、男女比、扶養人数、総人件費などで健康保険組合の設立の
メリットがあるかないか、おおよその判断はできます。
ぜひご検討ください。
【サービスの内容】
健康保険組合を設立した際に想定される健康保険料率の見込み率の算出
設立までのロードマップの説明
健康保険組合でできること
健康保険制度の解説
メリット、デメリットの説明