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大阪府の決算変更届を作成・提出いたします

数年分の「まとめて提出」もご相談ください

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サービス内容

建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算内容の報告」を提出しなければなりません。例えば、3月決算の法人は7月末日までに、個人事業主の場合は12月末日に事業年度が終了するので、4月末日までに提出が必要となります。 決算変更届は、建設業法に規定された義務であるため、その届出を行わない場合、次のようなデメリットが生じます。 ✅更新申請が受付されない ✅業種追加申請が受付されない ✅経営事項審査が受けられない ✅事業者の信用を失う ✅罰則が科される可能性がある 「更新の期限が迫っているけど、決算変更届が5年分すべて未提出・・・」というケースはまとめての申請もご相談ください。(別途見積もり)

購入にあたってのお願い

ご用意いただくものは、個別にご案内いたします。 大臣許可は別途お見積もりとなります。 出来る限り急ぎにも対応いたしますので、 どうぞよろしくお願いいたします。

有料オプション

40,000 (税抜)