建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算内容の報告」を提出しなければなりません。例えば、3月決算の法人は7月末日までに、個人事業主の場合は12月末日に事業年度が終了するので、4月末日までに提出が必要となります。
決算変更届は、建設業法に規定された義務であるため、その届出を行わない場合、次のようなデメリットが生じます。
✅更新申請が受付されない
✅業種追加申請が受付されない
✅経営事項審査が受けられない
✅事業者の信用を失う
✅罰則が科される可能性がある
「更新の期限が迫っているけど、決算変更届が5年分すべて未提出・・・」というケースはまとめての申請もご相談ください。(別途見積もり)
個人事業主様(知事許可)の料金です。
法人様(知事許可)はあわせてオプションのご購入をお願いします。
大臣許可は別途お見積もりとなります。
ご用意いただくものは、
・決算書
・工事の実績がわかる請求書や契約書等
・納税証明書
になります。(個別にご案内いたします。)
出来る限り急ぎにも対応いたしますので、
どうぞよろしくお願いいたします。