●持続化給付金・家賃支援給付金の受給資格の再検討(本年死亡による個人事業承継があったが、一旦あきらめた方へ)
ご存知の方も多いと思いいますが、新型コロナの影響により収入が激減(特定のひと月の売上が前年の1/2以下など)した個人事業者の方に最高100万円(法人は200万円)給付するという制度が現在実施されています。 受給をするためのは幾つかのパターンがあり、それに応じた書類の提出が必要です。 私が相談をお受けした納税者の方は、次のとおりでした。1 本人(故人)は20年以上個人事業を行っていました。2 緊急事態宣言・休業要請により事業所(店舗)について、約2カ月休業(閉 鎖)しました。(その間の収入はゼロ円です。)3 そんな状況なので、「持続化給付金」の申請を視野に入れておりました。4 ところが、本年の5月中旬に本人急死してしまいました。(病気闘病中では ありましたが。)事業はそのまま妻が継承しました。(生活ができなくなる ので。)5 その時点で支給要件(申請要領)を調べると、事業承継の場合は「4月1日 までの承継で、1カ月以内の税務署への届出が必要」とされていました。6 そこで、持続化給付金事務局へ電話・LINEで尋ねたり、理由書を付けてそ のまま申請すること等を何回か繰り返しましたが、「マニュアルにはない」 して、すべて拒否されました。(担当者としては当然の対応でした。)7 それが6月中旬に、突然100万円が振り込まれたという連絡が、妻(申請 者)からありました。実情をご理解いただき、感謝でした。8 その後、6月29日版の「持続化給付金申請要領」には、「事業の承継を行 った者の死亡による事業承継である場合はこの限りでない」として、例外と して、追加されました。 同様に、「家賃支援給
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