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●持続化給付金・家賃支援給付金の受給資格の再検討(本年死亡による個人事業承継があったが、一旦あきらめた方へ)

 ご存知の方も多いと思いいますが、新型コロナの影響により収入が激減(特定のひと月の売上が前年の1/2以下など)した個人事業者の方に最高100万円(法人は200万円)給付するという制度が現在実施されています。 受給をするためのは幾つかのパターンがあり、それに応じた書類の提出が必要です。 私が相談をお受けした納税者の方は、次のとおりでした。1 本人(故人)は20年以上個人事業を行っていました。2 緊急事態宣言・休業要請により事業所(店舗)について、約2カ月休業(閉 鎖)しました。(その間の収入はゼロ円です。)3 そんな状況なので、「持続化給付金」の申請を視野に入れておりました。4 ところが、本年の5月中旬に本人急死してしまいました。(病気闘病中では ありましたが。)事業はそのまま妻が継承しました。(生活ができなくなる ので。)5 その時点で支給要件(申請要領)を調べると、事業承継の場合は「4月1日 までの承継で、1カ月以内の税務署への届出が必要」とされていました。6 そこで、持続化給付金事務局へ電話・LINEで尋ねたり、理由書を付けてそ のまま申請すること等を何回か繰り返しましたが、「マニュアルにはない」  して、すべて拒否されました。(担当者としては当然の対応でした。)7 それが6月中旬に、突然100万円が振り込まれたという連絡が、妻(申請 者)からありました。実情をご理解いただき、感謝でした。8 その後、6月29日版の「持続化給付金申請要領」には、「事業の承継を行 った者の死亡による事業承継である場合はこの限りでない」として、例外と して、追加されました。 同様に、「家賃支援給
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いよいよ可決・成立!最大600万円!!【家賃支援給付金】

6月12日金曜日、新型コロナウイルス対策の【家賃支援給付金】を柱とした2020年度第2次補正予算案、参院本会議で可決・成立しました。★給付額は最大600万円★◎制度概要◎自粛要請などで売り上げが激減した中小企業・個人事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている家賃の一部を支給する制度です。◎対象者◎5月〜12⽉において、『以下のいずれかに該当する者』に給付⾦が⽀給されます。 ①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少 ②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少◎給付額◎申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づいて算出される給付月額の6倍(半年分)が給付されます。◎算出方法◎・法人の場合(1カ月分の給付上限額は100万円):支払家賃(月額)75万円までの部分の2/3を給付。なお、複数店舗を所有する場合などで家賃の支払額が75万円を超える場合は、特例として75万円を超える部分が1/3給付となり、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円となります。持続化給付金とWで受給することによって、この危機を乗り切りましょう!
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『家賃支援給付金』いよいよ7月14日から申請開始!!

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